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先日、父が他界しましたが、負債があった為、親族は皆相続放棄しました。父の財産・負債は誰も相続していない状態です。
父の財産の1つに自宅の土地・家屋がありましたが、母(存命)と1/2ずつの共同名義になっております。
母は自宅にそのまま住んでおりますが、この場合、母が払うべき土地・家屋の固定資産税は1/2になるのでしょうか。それとも、全額払う義務があるのでしょうか。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

相続財産管理人が、競売か売却をする事になります。


管理者は相続財産管理人です。 裁判所の監督を受けます。

なお、債務がなく相続人がいない場合は、他の共有者に行きます。

固定資産税の支払い義務は半分です。
相続財産管理人などから、死亡後の家賃等の請求があると思われます。

市などは、固定資産税は共有の場合は一括して請求することがおおいです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
実際、市からは全額払うように言われているようです。
「支払い義務は半分」であれば、半額だけ払って後は
知らぬ存ぜぬでも法律上は問題ない、という理解で
宜しいのでしょうか。

補足日時:2008/12/21 20:30
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失礼 債権者が押さえて分割請求を行う可能性がありますね。

それまでは、使用貸借が認められれば公租公課と管理費を無償で使う代償に負担するということになるのかもしれません。
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共有者がいなくなり、相続者がいなければ共有者のものになるはずです。


したがって全額母上が払います。
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