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友人と会社の立ち上げを計画していますが、仕事の内容から、実際に売り上げ代金を回収できるのは翌年度になります。最初の一年間はお互い貯金を取り崩して生活しようと思うのですが、役員報酬または給与としては、1年間、毎月未払い計上にできるのでしょうか?または貯金を資本金に計上してそこから支払うようにすべきなのでしょうか?

A 回答 (3件)

経営者です。


帳簿上は、役員報酬のうち本来なら現金で払う分を未払金にします。実際には未払いであっても、役員報酬の金額に対する社会保険や源泉徴収は払ったとみなして納めます。

役員報酬 XXX / 未払金 XXX、健康保険 xx、厚生年金 xx、源泉所得税 xx、

それでも現金が足りなくなると思うので、役員から借り入れした形にします。

現金 xxx / 短期借入金 xxx

来年度、売上が回収できたら、役員に返済します。

短期借入金 / xxx 現金 xxx

貯金を資本金に入れてしまうと、後で現金ができても、資本金から返済ということは、資本金を減資しない限りできません。未払金と短期借入金勘定で処理した方が簡単です。
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この回答へのお礼

具体的な流れで説明していただき、大変よくわかりました。
「資本金はどんどん使え」と本に書いてあったのですが、帳簿上は簡単に減額してはいけないのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/24 13:15

未払でも構わないですが、社会保険や源泉税は払うようにした方がよいでしょう。


これらの徴収・納付がないと、税務署が役員報酬とは認めない可能性があります。
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この回答へのお礼

役員報酬が認められないと大変ですね。
しっかり払うようにしたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/24 13:11

会社を共同経営しております。


私たちが会社を立ち上げた時は、半年間未払い状態でしたが、未払い金に計上せず、社会保険なども入って借入金扱いにしました。最もそれがずっと負債として残るし、支払うめどもたたなかったので、5期目に辞退申請して無くしました。

社会保険・厚生年金は給与が出た月から加入することになります。未払いの場合はどのような扱いになるか(自分たちはどのようにしたいかもありますが)社会保険事務所(名前が変わったようですが)に問い合わせてみてください。

個人の資産を貸付け、そこから役員報酬を支払っても結果は同じで、未払いか借入金かの違いだけです。


それはいいのですが、1年間も入金無しだと給与はともかく、営業していく資金は大丈夫なのでしょうか?
事業内容がわかりませんが、下請け労働に対する支払いは作業日から60日以内の支払いが義務です。
支払う場合も、貰う場合もその辺を確認して営業してください。
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この回答へのお礼

個人の資産から貸し付けという形もできるのですね。
営業資金は、年度当初に営業するだけで、経費の大半は人件費なので
入金なしでなんとか行けると思うのですが、借り入れも視野に入れたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/24 13:10

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