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建築基準法施行令第126条の2-1で排煙設備不要の建築物で、
設計に当たっては、施行令第116条の2の無窓居室判定の規定を満足させる事が必要ですが、
=150m2の集会室ホールが有る場合の告示1436の考え方で、
床面積100m2以内毎に防煙区画が必要(告示1436-4-ロ)
(区画箇所に防煙垂壁が必要)
告示1436-4-ロ?が判りません。必要でしょうか?

A 回答 (2件)

今晩は cyoi-obakaです。



#1さん同様、ご質問の内容(意味)が今イチ理解できません?
前回も質問された様ですが、回答にミスが有ったのかもしれませんね~?

>告示1436号四ーロ?
この条文は、#1さんが仰っているように、消化設備を設置した場合の排煙設備設置免除規定ですから、
質問の用途から考えますと、適用外ですので、条文が誤っていると思います。
>建令第126条の2第1項で排煙設備不要の建築物
この第1項には、4種類の排煙設置対象建築物が明記されています。
1)特殊建築物で建築基準法別表第1(い)欄の(一)~(四)までの用途(劇場、集会場、病院、ホテル、共同住宅、学校、百貨店、キャバレー等)に供し、延べ面積500m^2を超えるもの。
2)階数が3以上で延べ面積が500m^2を超える建築物。
3)延べ面積が1000m^2を超える建築物の居室で、居室の床面積が200m^2を超えるもの。
4)建令第116条の2第1項第二号に該当する窓及びその他の開口部を有しない居室。
以上が、第1項による排煙設備を必要とする建築物及び居室です。
ですから、1)~4)に該当しないものは、排煙設備の設置を必要としません。
尚、2)と3)は、建令第126条の2第1項の( )内規定があり、
建築物の高さが31m以下の部分にある居室で、100m^2以内ごとに、
防煙壁(不燃の間仕切壁及び天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁等)により防煙区画された部分は、排煙設備設置が免除される。

また、第1項には、「ただし書(第一号~第五号)」が有り、ただし書に該当するものは排煙設備の設置が免除されます。
第一号:建法別表第1(い)欄(二)項に掲げる用途(病院、ホテル、共同住宅、寄宿舎等)に供する特殊建築物で、準耐火構造の床及び壁又は防火設備で区画された部分の床面積が100m^2(共同住宅は200m^2)以内のもの。
第二号:学校、体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場。
第三号:階段部分、昇降機の昇降路部分(昇降ロビー含む)、防火区画されたPS、DS部分。
第四号:機械製作工場、不燃性の物品保管倉庫等の用途に供する建築物で、主要構造部が不燃材で造られたもの。
第五号:火災が発生した場合に、避難上の安全を確保すべく、天井の高さ、壁及び天井の仕上材等を考慮して告示第1436号に定めるもの。
となっており、この一~五号の該当する建築物及び部分は排煙設備設置が免除されます。

させ、そこで「ただし書」の第五号の告示第1436号ですが、
通常、この告示の第四号のイ~ニが排煙設備設置免除となる建築物の部分と解釈します。
イ項:階数2以下の住宅で、延べ面積200m^2以下又は床面積の合計が200m^2以下の長屋の住戸の居室で、換気上有効な窓を有するもの。
ロ項:危険物の貯蔵場又は処理場、自動車車庫、繊維工場等の建築物の部分で、不燃ガス又は粉末消化設備を設けたもの。
ハ項:高さ31m以下の建築物の部分で、室にあっては(一)又は(二)に、居室にあっては(三)又は(四)に該当するもの。
 (一);壁及び天井の室内に面する部分の仕上を準不燃材とし、
    主要な出入口は防火設備とし、その他の出入口には戸(扉)を設けたもの。
 (二);床面積が100m^2以下で、防煙区画(防煙壁)をしたもの。
 (三);床面積100m^2以内ごとに準耐火構造の床、壁及び常閉防火設備等で防火区画され、
    且つ、壁、天井の室内に面する部分の仕上は準不燃材としたもの。
 (四):床面積100m^2以下で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上及び下地を不燃材で造ったもの。
二項:高さ31mを超える建築物の室及び居室で、床面積100m^2以下に防火区画し、且つ、内装仕上材を準不燃材としたもの。

以上が、排煙設備の設置規定の抜粋(主要な条文)です。
この内容を充分に把握すれば、あなたの計画する建物をどのようにすればよいか?が判断できると思います。
判らなかったら、質問を整理して再度投稿するか、補足説明をして下さい。
 
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「告示1436-4-ロ」って特殊消火設備の項目じゃありませんか?


1436の四のハ(一)~(四)の話ではないのでしょうか?

この場合(一)、(二)は室に、(三)、(四)が居室に適応されますので、(二)の防煙壁区画は集会室(居室)には適用できません。
1436号全体が「排煙設備を設けたと同等と考えてよい部分」と位置づけることが可能かと思います。

一方で、
>126条の2-1で排煙設備不要の建築物で~
という仮定ですので、排煙設備不要という条件が成立しているのなら、この規定は直接には関係ないことになりませんか?

ただし、そのためには、ご質問にもある通り
>116条の2の無窓居室判定の規定を満足させる事が必要
なので、結局、居室に関しては1/50の開口(自然排煙と同等のもの)が必要となってはきますが。

それとも、「100m2以内ごとの垂壁」って令126条の二のただし書きのことを言っているのでしょうか?
いまいち質問内容が把握しきれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
以前に御回答くださった方が告示1436-4-ロと御答えなので、疑問に思ったものですから・・・。

お礼日時:2008/12/26 16:27

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