著作物(ビデオやソフト、アプリ、DVD,本等)に付いては,私はほとんど新品を購入することは無く中古を購入するか借りてきて済ましているのですが、これは違法なのですか?
コピーして売ったり,貸したりするのは違法だとはわかるのですが,他人から貰ったり,借りたりするのは違法なのですか?
貸すことが違法なら三人家族は三本のビデオや本、DVDを借りたり、買わなければいけないのですか?家族は例外なら他人である友人と見るのはやはり違法なのでしょうか?
又,貰うことが違法ならネットでD.L.すること(相手がやみくもにU.L.しているのではなく,私だけにただでくれるという場合です)や、ただで友人にあげることも違法なのですか?中古として売ることも違法ですか?(誰かれなくU.L.することは違法だとは思うのですが・・・。)
コピーがいけないのかな?とも思うのですが,大学では基本書をコピーしてゼミ人数分配布するというのは日常の行為ですし・・・これも本当は違法なのでしょうか?
なんだか,著作権侵害というものの基準がよくわからないので(著作者に損害を与えてはいけない、というのはわかるのですが,),サルにもわかる具体的基準というものがあれば教えていただけませんか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
著作権の対象となる行為は、おおまかにいうと、
A.複製(コピー)
B.不特定又は多数の人に対する上映・上演・演奏など
C.不特定又は多数の人に対する送信(放送、メールなど)、送信できる状態にすること(ネットへのアップロード)
D.不特定又は多数の人に対する物の貸与・譲渡(基本的に中古品の譲渡は除く)
ということになります。
これらの行為をするときには、著作権者の許諾が必要ですが、いろいろなケースに応じて許諾がなくてもよい場合が定められています。
この許諾をとらなくてよい場合については、#3の御回答にあるURLをご覧になるとよいでしょう。
ここがややこしいので、わかりにくくなるのですが、わからないときは著作権者の許諾を取るのが基本です。
さて、個々のケースですが
1.中古品を買う・借りる→買うことや借りることについては、上にあげたAからDまでの中には入っていませんね。ですから、当然に適法です。
2.家族内での貸し借り→これは、Dに当たりそうなのですが、自分の家族は「不特定」でも「多数」でもありませんから、Dには該当しないことになります。適法です。
3.ネットでダウンロード→ダウンロードする行為は、Aのコピーに当たります。原則としては著作権者の許諾がなければならないのですが、個人的に利用するだけであれば例外的に許諾を必要としない場合に当たるので、適法です。ただし、友人のためのアップロードすることは、個人的に使うためのコピーではありませんから、著作権者の許諾を得なければならないと考えられます。
4.中古品を売る→基本的に適法です。ただし、映画の著作物(ビデオなど)については中古品を売ることについても著作権者の許諾が必要とされています。しかし、先日、著作権者の許諾が必要なのは劇場用映画のように流通経路が特殊な場合であるという判決が出ているので、ビデオテープやDVDについては許諾を必要としない可能性も高いです。また、ソフトウェアの利用については、「利用許諾契約」に基づいて行われていると考えられますので、同封されている契約書の文面にしたがって利用するようにした方がよいでしょう。
5.大学のゼミでの基本書コピー→授業のために必要な範囲内で、著作権者に損害を与えない範囲であれば、無許諾で教員がコピーを配ることはできますが、1冊全部ということになるとやりすぎではないかと思われます。授業で必要な範囲と考えれば、部数はゼミの人数が上限です。
以下、これまでの御回答に対するフォロー。
親告罪云々という話が出ていますが、親告罪だからといって警察が捜査に来る前に著作権者が警告してくれるとは限りません。いきなり警察がやってきた例などもあるということですから、ご注意下さい。また、無許諾の行為を黙認したり、「およがせる」ことは、著作権者の自由ですが、それが権利として認められているわけではないので、部外者が騒ぎ立てることが著作権侵害になることもありません(それによって利用者に何らかの損害を与えた場合には、「利用者に対して」賠償しなければならないおそれもありますが)。
また、個人的使用のためにコピーすることは許諾なしに行うことができますが、コピー元についての制限はありませんので、自分で買ったものであろうと、友人から借りたものであろうと、個人的に使用する目的であれば、許諾なくコピーすることが可能です。(著作権法30条)ただし、コピープロテクションをわざと外すことまでは許されていないのでご注意を。
それから、レンタルビデオのまた貸しは、不特定又は多数の人を相手に行った場合(あまりないでしょうが)は、許諾が必要。(Dをご覧下さい)
レンタルビデオを大勢の人の前で映す場合(Bに該当します)であっても、営利目的ではなくて、なおかつ無料であれば、許諾は必要ありません。(著作権法38条)ただし、レンタルビデオ店と借りる人との契約上禁止されていることもあるので、注意しましょう。
大勢の人の前で歌う場合(Bに該当します)についても、営利目的ではなくて、なおかつ、お金をとらない場合には、許諾は必要ありません。(著作権法38条)
とってもよく分かりました.
一読了解というのでしょうね。
要するに,
「1」そのもの自体の処分は,対象物が1個だから,相手方は当然に1人となり,不特定,多数にも当たらず合法。(多数の人への繰り返しの貸与は違法)
「2」コピーについては,対象物が複数となるため,相手方も複数となることがあるので、
不特定,又は多数のためにする場合は(U.L.を含む)違法だが、
特定の一人の方からの譲り受け(D.L.を含む)は,合法。
ということなのですね。
サルにも分かりました。
ありがとうございました。
ご回答は保存させて頂いて,その都度参照させていただきます.
No.6
- 回答日時:
簡単に言うと、
1.借りる、貸す、売る行為自体は違法ではありません。
2.コピーする行為は基本的に違法です。
ですからこれの目的で1を行うことも違法です。
<コピーしてもよい例外>
1)自分の所有している著作物のコピーをとり、それも自分個人でのみ楽しむ場合。
たとえば、家と車に同じCDを入れておきたいとか。
あと、家族内であれば個人的利用の範囲といわれています。
個人的利用であればOKと日本の法律では決められています。
但し、コピープロテクトがかかっている商品をコピーすることは個人的利用であっても違法です。
2)友人にコピーする。又は友人から借りてコピーする。
グレーゾーンです。2,3人であれば個人的利用の範疇という判断もあるし、いやだめだろうという意見もあります。
どちらかというとだめという意見が強いです。(具体的な判例がないため判断できていない)
多数の友人に配る行為はもちろん違法です。(個人的利用とはいえない)
3)著作物でも「引用」は認められています。
つまり必要なところを抜き出して、出典を明示して書くことは認められています。
但し一部の引用ですから、全文はコピーと見なされます。
4)教育目的の場合は普通よりも割と幅広く認められていることが多いです。
ただし、これも制限があります。厳密に言うと教材として使うために大量にコピーすることは違法であるといわれていますが、著作物の一部のみを教材のために数名に配る程度は事実上許容範囲と言われています。
5)たとえば誰かの曲を町の中で大声で歌ったら違法になるのかといえば、お金を取らなければ違法ではありません。
(電波やインターネットなどに乗せるのは違法です)
実際のところ歌を歌っただけで損害賠償を求められるのでは、世の中肩身が狭くてやっていけません。
以上5点ほど例外をあげましたが、
著作権者が明らかに相当の不利益をこうむるような行為は大体違法と思ってかまいません。
これが共通した考え方です。たとえば5番をだめとしても、著作権者は不利益はこうむりませんね?
4番で、一部分のコピーを数人であれば、コピー不可であれば、みんなに一つの著作物を回して各自引用するように言えば済んでしまいます。(非効率ですが)
しかし、大量となるとそれは非現実的になり、複数買わないといけないわけで、それを買わずにコピーで済ませるのは損害を与えたと認識されるわけです。
1番の個人利用も、コピーできないのであれば、一つは著作物を持っていますから買うよりは単に家と車の間でいちいち持ち運ぶことになるわけで、著作権者にとってはコピーしてもしていなくても損害はないわけです。
では。
No.5
- 回答日時:
ソフトウェア以外についての回答です。
中古の購入および借用は違法ではありません。
他人にもらったり借りたりすることは違法ではありません。
貸すことは違法ではないので3つめの質問は飛ばさせていただきます。
ネットからDLすることは現在は違法ではありません、UPは違法です。
ただであげることも中古として売ることも違法ではありません。
大学等で限られた少人数で閲覧するために文章のコピーを行うことは違法ではありません。
ソフトウェアの場合にはほとんどいっさいのコピーが認められないと考えておいた方がいいと思います。
他の方も指摘されていますが、著作権侵害は親告罪です。そのため、例えばWebでコピーものを売り払うなど明確に違反している物を除き、違反の場合はまず著作者からクレームが付くはずです。此の段階で弁護士等に相談するようにすれば特に気にする必要はありません。
No.4
- 回答日時:
他の方の回答に抜けているようなので、追加しておきます。
著作権侵害は親告罪なので、著作権者またはその管理代行者以外には、犯罪としての告発はできません。
なぜならば、著作権者は侵害を「黙って見ている」という権利をも行使できるわけです。
容認・黙認という以外にも「泳がせておく」という場合もあります。
ですから、部外者が騒ぎ立てる事は逆に著作権の侵害となる場合もあります。
もちろん著作権者に「そつと、報告する」のであれば侵害にはなりません。
大学での違法コピーの横行には、悪い伝統があるからです。
特に学術書などでは、大学を告発して敵にすると、後々不利になるという立場の人が多いからです。
もちろん、不正を指摘されたらその仕返しをするような、愚劣な人間が大学にいるからなんですが…
ただ、最近はパソコンソフトウエアーに関しては、大学であっても違法コピーや違法インストール(1枚のCD-ROMで複数台のパソコンにインストールする等)は許さないようになってきています。
No.3
- 回答日時:
著作権情報センターのホームページをご覧下さい。
「著作物が自由に使える場合」が具体的に列挙されています。参考URL:http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime.html
No.1
- 回答日時:
あなたがサルではないことを前提に。
ここを読めば大抵の疑問は解決すると思います。
http://homepage2.nifty.com/hebicyan/main/cho.html
著作権を気にする上でのポイントはグレーならば黒と判断することが無難ということです。
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