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祖母が父名義の株券をしまいこんでいたのが、今頃(1/2)出てきました。
電子化の手続きって12月まででしたよね。
確か、1/5から電子化始まるのではなかったでしょうか?
今頃。。。やはり無効になるのでしょうか?
証券会社に口座も無いし、住所も変っています。

A 回答 (2件)

 おはようございます。


 無効にはなりません。先ずこちらの回答を読んでみてください。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4523724.html
 全くの第三者の名義でもないし、株券はこれまで手元にあったわけですから誰かが権利を主張出来る状況ではありませんね。
 12月に入ってようやく、非電子化株券の処置に関するかなり具体的な対応が公表されるようになりました。当初からその概要は定まっていたようですが、電子化推進の妨げになると判断されて、あまり広くは一般に説明、流布されていなかったものです。私自身も上記の回答後に日本経済新聞の記事で明らかになった点がいくつかありました。

 質問文から判断すると、名義者本人がこの手続きを出来る状況ではないようです。その株は電子化により、担当の証券代行会社が開設、管理する父親名義の特別口座に入っています。これを異動する手続きは今月25日以降に受付が始まります。この際株券の権利は指示された名義人と同一名義の口座に異動することになります。
 今回は名義が異なる口座への異動になるようです。
1.相続の場合。相続に必要な書類を揃えて担当の証券代行会社に提出します。必要な書類はそちらにお訊ねください。遺産分割協議書、被相続人と相続関係者の戸籍等、相続関係者の印鑑証明、といったところです。既に作成された遺産分割協議書に「後日判明の遺産は誰それのものとする」といった一文が加えてあるなら、それをそのまま有効となります。ただし再協議して異なる結論が出た場合には、この件のみの文書を新たに作成してください。
 もちろん異動先の口座をいずれかの証券会社に開いて、その口座番号を代理人に知らせる必要があります。
2.それ以外。名義人は存命だが、何らかの理由で名義の変更に非協力的、またはそれが非常に困難、といったようなこともあるでしょう。その場合には書換代理人と相談してください。

 ところで、その会社が配当を出しているところだとすると、これまでかなりの期間受け取れないままになっていたと思います。会社の定款で配当支払いが実行されてから短いと2年間、長くても5年で支払い責任が消滅するのが通常のようです。
 配当があるのであれば、先ず名義人(父親)の住所変更届けのみを提出し、過去の支払い可能な配当を再度振り出してもらうようにする方が良いでしょう。この時に送金方法として通常、銀行口座指定か郵貯現金払いとなります。
 こちらは余計なことは言わずに黙って進める方が早く済みそうです。株券の権利の移管に時間を要しそうならば、先ずこちらだけ片付けるという手もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。お礼が遅くなってすみません。
証券会社の人に相談したら、なんとかなりそうだと言ってました。
いろいろ書き込みしてくださってありがとうございました

お礼日時:2009/01/21 17:23

まずその会社に電話をして株券担当の人に事情を話した方が良いですね。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなってすみません。
証券会社に相談したようです。なんとかなりそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/21 17:20

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