バイト先の備品(PDA)を壊してしまい、10万円ほどを請求されました。
そのPDAには予め、壊したら罰金10万円と紙が貼ってありました。
それでも壊してしまう私が悪いのかもしれませんが、バイトとして雇用されている私が賠償費を払う義務はあるのですか?
壊してしまった機械はバイトが使う物でもあります。
素人考えですが、そのような機械が雇用しているバイトによって壊された場合、雇用責任みたいな感じで、雇用している側である店が何とかすべきだと思うのですが、どうなのでしょうか。
バイトである身の私が払う義務はありますか?
あまりにも消費者に不利な約款は無効になると聞いたことがあるのですが、事前に「壊したら罰金」などの張り紙をしていたと言っても、この場合、その張り紙の効力はあるのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
賠償を予定する契約は無効ですが、被雇用者に損害賠償請求をしてはならないという法律はありません。
故意または重過失が認められれば、当然に賠償責任を負う場合があります。張り紙に強制力はありません。
強制力が認められるのは裁判で賠償責任が確定した場合です。ですから使用者に給料から天引きする権限はありません。
張り紙があるだけで被雇用者が合意しているわけでないのなら、損害賠償を予定した契約とはいえないと思われます。「無断駐車罰金10万円」という看板と同じようなものです。いずれにしても強制力が無いことに変わりはありません。
法律的に正論を言うなら、
張り紙に強制力は無く、損害賠償として10万円を支払うことについては雇用者が確実な予防措置を講じているとはいえないと考えるから拒否する。
給料から天引きした場合雇用契約違反なので労働基準局に訴える。
ということで、いいんじゃないでしょうか。
小額訴訟を提起される可能性はありますが、そうなれば裁判でご自分の主張を述べられれば良いと思います。
繰り返しますが、被雇用者は何をやっても賠償責任を免れるわけではありません。禁止されている方法で取り扱って壊しただとか、業務目的以外に使用したとか、重大な過失があれば裁判でも賠償命令される可能性はあります。裁判でも賠償が認められるようなら、仕方無いので払ってください。
しかし、故意に壊したわけでない限り使用者の責任がゼロになるとは考え難いですし、訴訟になったからと言ってPDAぐらいなら訴額が20万円になるわけは無いでしょうし、民事で敗訴しても前科がつくわけじゃありません。
No.7
- 回答日時:
まずは上司に壊した経緯をきちんと報告しましょう。
あなたに落ち度があるならきちんと謝罪してください。そうしたら始末書とかですむのが常識的だと思いますよ。張り紙の効力は法的には無効です。でも、機材を使う人が常識のある意味通用しない学生のバイトで、手荒に扱うことで故障だの紛失だのが頻発していたら、「罰金10万円」と書く気持ちもわからないでもありません。学生のアルバイトって高価な機材でも自分のものではないと本当に雑に扱ったりしますから。
あなたが意図的、または相当の過失を持って、会社の機材を壊したら、会社はあなたに損害賠償を請求することはできます。それができないと思っているなら、それは「甘え」です。
No.6
- 回答日時:
店側の賠償請求を有効とするためには、仮にPDAのストラップをかけなかった事により落下させて壊したなどとして、
・PDAの取り扱いについて、ストラップを首にかけるなど、マニュアルを作成。
・PDAの取り扱いについて、定期的に講習、訓練を行なう。
・ストラップ着用などの注意点について、毎朝復唱して注意を喚起する。
・過去に、ストラップを着用しなかった事により、口頭注意、書面注意、始末書の提出などを行なっている。
・就業規則に懲戒に関する規定が明示されている。
など、店側の問題回避のための努力が求められます。
質問の状況は不明瞭ですが、普通に使ってたら壊れたとか、適切な業務管理が行なわれていなかったのであれば、他の方の言うように賠償の義務は無いです。
そういう状況での相談先としては、まずは職場またはグループ会社の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
首都圏青年ユニオン
など。
No.5
- 回答日時:
賠償額の予定は無効という回答が多数ありますが、質問における「10万円」が「労働契約の不履行」(労基16)についての損害賠償額といえるかは、情報が不足しており何とも判断できません。
そうすると、「労働契約」とは無関係の10万円となれば、損害賠償額の予定は可能となる(民420)ため、一概に払う必要がないとはいいきれません。
おわかりのとおり、雇用時には明示がなくても、雇用者は被用者の安全配慮義務が課され、被用者は雇用者に損害を与えないよう労働する義務がありますから、当然に合意があるものだとも考えられます。
ご質問のケースについて払う必要ありともなしとも言い切れないので、情報を補足していただきたいと思います。
No.3
- 回答日時:
従業員の故意または重大な過失による場合を除き損害を賠償させてはならない
賠償を定めた雇用契約は無効とする
と法律では定められています
これは雇用形態に関わらず適用されるのです
「罰金」の張り紙は二つの理由で無効です
その1、罰金を命ずることが出来るのは裁判官だけ
その2、その張り紙が賠償を意味するものだとすると「賠償を予定した雇用契約」になるのでこれも無効
これによって減給や給料の不払い賠償請求などをされたときは「労働基準監督署」に相談されるといいです
No.2
- 回答日時:
状況や契約内容が不明なので、非常に狭い範囲内で回答いたします。
尚、文面を読みますと、あなたは『勤め先(雇用先)の器物を破損した』と受け取れます。
そういたしますと、雇用している側の賠償責任や消費者保護云々は論点違いと思われます。
> バイト先の備品(PDA)を壊してしまい、10万円ほどを請求されました。
> そのPDAには予め、壊したら罰金10万円と紙が貼ってありました。
正当な賠償価格でないのであれば無効であり、場合によっては労働基準法第16条違反です。
又、保険金による補てんが有るのであれば、保険金補てん後の損害額が妥当ではないでしょうか?
労働基準法
(賠償予定の禁止)
第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
No.1
- 回答日時:
状況次第ですが、基本的にミスで壊したのであれば払う義務は無いと思います。
仕事をしていて、ミスで壊す事は多々あります。またそのPDAも寿命だったのか落としたりするミスかはわかりませんが、前者は当然賠償義務ありませんし、後者の場合でもその毎賠償していたらきりがありません。
状況が分からないのですが、余程不注意なミスでない限り(飲食厳禁のデスク上でコーヒー飲んでてPCにこぼして壊した等)賠償しなくて良いのでは?ただ、入社時にその点について合意文書にサインしていれば別です。
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