
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
まず附属建物とは、別棟の建物のうち、通常主たる建物と一体となって取引されるような建物をいいます。
例えば物置や車庫、便所などといったものが有ります。また、母屋に対しての離れや神社の社務所、店舗の倉庫などもこれにあたる場合があります。そういった性質のものですので建物としては別棟ですが、権利変動は通常主たる建物に従って行われます。母屋に抵当権を設定すれば物置にも及びますし、母屋を売れば通常車庫についても売買目的物になっているものとして扱われます。謄本に記載されていない附属建物があったとしても扱いは基本的に同じです。
ご質問の場合であれば、建物は四棟ありますが、1ないし3号の建物については法律上は原則として主たる建物に付随するものとして扱われることになります。
No.2
- 回答日時:
>これはひとつの土地の上に、計4ヶの建物が建っているという事でしょうか?
「一筆」の土地上とは限りません。当然、複数の筆の土地上にまたがって建物を建てることができるからです。(例 所在 何市何町1番地1、1番地2)建物の位置関係は謄本では分かりませんので、建物図面を取得された方がよいでしょう。推測ですが、建物の種類が全部、居宅になっているので、1棟の「母屋」が主たる建物、3棟の「離れ」がそれぞれ、その母屋の附属建物として登記されているのではないでしょうか。
なお、建物の現況と表示の登記が一致していないこともありますので(例えば、実際は建物は既に解体されているのに、その登記の申請を怠っているため、登記上はまだ建物が存在するようなことはままあります。)、建物の購入などを検討されているのでしたら、現地調査はすべきでしょう。
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