
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
控除の対象となるのは、「治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価と」されており、具体的には、「一般的な医薬品の購入費用、医師の処方や指示により、医師による診療を受けるため直接必要なものとして購入する医薬品の購入費用」であり、これからすれば対象ではありません。
でも、領収書をよく見ないとわかりませんので、そのまま出しても通ってしまうかもしれませんね。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/01/08 23:29
ありがとうございます。
計上しなくてもいいのですが、複数枚レシートがありなんとなく流れ上できるならば計上してしまいたくて。。。かといって、しなくていいものをして、再度申告の訂正、なんてなったら面倒だし・・と思っていました。正直、それを入れたからといって還付がほとんど変わるわけではないですし、確実な線でいったほうがいいでしょうかね。
控除の対象の説明文、参考になります。ありがとうございました。
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