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役員賞与は、株主総会の承認を経て、事前に税務署に届出をしなければ
損金として取り扱われませんが、賞与の決定権自体は代表取締役にあったと思います。
そこで、例えば、代表取締役が株主総会の承認を得ないまま(特に承認を求められていたとして)
勝手に賞与を支給してしまった場合、税金が余計にかかる事になると思いますが、
その余計に掛かってしまった税金について、株主が役員に対して、会社への
損害賠償を求めることは可能なのでしょうか?
可能だと考えられる場合、賠償額は余計に掛かった税金なのか、賞与全体なのか、
それとも別の算定になるのでしょうか?
その場合、賠償以外の刑事責任に問われることはあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

株主の承認が結局得られない無い場合


代表取締役が勝手に役員などに払い込みをしたら賞与を返すようです。 

しかし賞与は成果報酬型を採用してるのが多いので儲かった時は
一々株主に説明は不要と思いますよ。
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