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昨年の11月後半にある企業に職を決め、
その企業の社員として、出向先に勤務することになりました。
ところが後でそこの企業が派遣業許可を受けていないことがわかり、
現在の自分の雇用形態について雇用主に質問をしたところ
返答がありませんでした。

自分以外の社員は請負として、その派遣先と契約しているようですが、
新規で入社した自分はなぜか派遣社員でさらに、
派遣先の指揮監督権が自分の所属する会社の他の社員にあるらしく、
作業責任者としての命令を受けて入る事に疑問を感じています。

これって偽装請負ということでしょうか?

A 回答 (1件)

>>これって偽装請負ということでしょうか?



偽装請負は、職業安定法違反として「1年以下の懲役刑又は100万円以下の罰金刑」が科されるようですね。
なお、請負事業主だけでなく、依頼主(派遣先)に対しても同様の罰則が科されるようです。

また、無届けで派遣業を行ったことによる以下の罪も加算ですね。

・無許可で労働者派遣を行った場合
<1年以上の懲役または100万円以下の罰金>

どこに通報すればいいか分からないですが、厚生労働省などに通報してあげれば、とても楽しいと思います。

ただ、派遣法はややこしいので、このとおりになるのか、法律については素人なので、違っているかもしれません。が、無罪放免ってことはないと思います。
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