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先日、追突事故にあいました。3台のうち一番後ろの車が追突してきました。私は、先頭にいた車に同乗していました。事故でムチウチになり気分が悪いので、一日めはなんとかやすめました。今後も休みをとりたいのですが、
職場には私一人のため続けて丸1日休むことができません。
そのため、半日働いて半日休業しながら通院したいと思っているのですが、その場合いは、休業損害の保険は支払ってもらえるのでしょうか?
教えてください。また、このような休業は可能でしょうか?

A 回答 (3件)

搭乗者傷害保険の支払い要件はは、次のようになっています。


被保険者が傷害を受け、生活機能の滅失・減少をきたし、かつ医師の治療を要したこと。

支払われる保険金額は、通院保険日額×治療日数です。
但し、一方では「平常の業務に従事できる程度に治った日までの治療日数に対して支払われる」となっています。

どちらも間違ってるとはいえませんが、わかりにくい項目であることには間違いないです。
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この回答へのお礼

わかりやすく説明して頂きありがとうございました。(~o~)
内容を理解することができました。


>どちらも間違ってるとはいえませんが、わかりにくい項目であることには 間違いないです。

そうですね。紛らわしいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/05 20:16

>とにかく、休んだ分いただけるのであれば、安心しました。


くどいようですが、休んだ分ではなく減収のあった分です。

>同乗者損害保険?
おそらく「搭乗者傷害保険」のことだと思います。
通常定額で、○○円×認定日数で支払われる保険金額が決められます。
認定日数は、実治療期間が基本になるんですが、丸1日仕事ができない状態(例:入院)だと問題は無いんですが、「通院しながら仕事もする」といった場合は、実治療日数より少ない日数が認定日数となります。
これの事を指してるんだと思います。
ちなみにこの保険は、相手側からの補償ではありません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

>くどいようですが、休んだ分ではなく減収のあった分です。

了解しています。紛らわしい書きかたしてすみません!!

>同乗者損害保険?
>おそらく「搭乗者傷害保険」のことだと思います。

それです、加害者ではなく私が乗っていた運転手の保険会社からでんわがあり「搭乗者障害保険」のことでといってました。

>通常定額で、○○円×認定日数で支払われる保険金額が決められます。
>認定日数は、実治療期間が基本になるんですが、丸1日仕事ができない状態>(例:入院)だと問題は無いんですが、「通院しながら仕事もする」といっ>た場合は、実治療日数より少ない日数が認定日数となります。
>これの事を指してるんだと思います。

保険やが言ってたのも、このことだと思います。私の場合は、仕事をしながら通院になるので実治療日数より、少なくなるという意味だったのでしょうね。しかし、保険会社が紛らわしく「休業損害」の件とは別件なのにまるで
私に「休業損害」で決めますのでといった紛らわしい言い方をされました。

ご回答いただいてるように丸一日働くわけではないので少なくなるという意味だったんでしょうか?多分そうなんでしょうね。

でも、私の行ってる病院の先生は、通院した分「搭乗者障害保険」は、
一日×8,000円でるから、保険会社は嘘を言ってるというのですが…。

どうなのでしょうか?

補足日時:2003/02/04 20:42
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給与所得者の場合休業損害として払われるものは、実際に減収となった部分についてです。


もし半日働いて半日休業という勤務体制で、実際に収入が減少したのならば、その部分が対象になります。
前日休業となった場合でも実際に減収とならなかった場合は、対象になりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なんか変だなーと思うことがあるのですが、このことがきになっあたのも、加害者ではなく同乗していた車の保険屋さんが「仕事に行ってるなら保険は仕事した日からでませんよ」というのですが、これって、同乗者損害保険?で休業損害は加害者からもらうのですよね?

とにかく、休んだ分いただけるのであれば、安心しました。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/03 21:09

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