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普通免許所持者でも大型バスを運転する事が出来ると聞いたのですが本当でしょうか。
大型バスの運転資格除外規定が有り、運転手1人だけの乗車の時は道路交通法に大型バスの運転資格除外規定があり、無資格運転とされないと何処かで読んだような記憶が有るのですが、間違いですか。
法律に詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

A 回答 (6件)

皆さんがおっしゃるように一種でよいと言うのを記憶違いなさっているのではないでしょうか?



あるいは過去のマイクロバスのことでしょうか?
大きさとしては中型で乗車定員は11人~29人までですので一般人から見ると結構大きなバスですよね。
昔は乗車定員の規定が無かったので普通免許で乗れたと思います。

現在は例えばコースターやシビリアンなどの小さめのマイクロバスで9人乗りのマイクロバスがありますが、それは普通免許で乗れたと思います。
仲間内で旅行に行くときなどレンタカーで借りている方もいましたよね。(一番最近の道交法の法改正でどうなったかちょっと分かりません)

ちなみに、たしか大型二種免許が必要な車両を大型一種の免許で運転した場合、無免許運転ではなく免許条件違反になるのではなかったかな?(多分)
同じ様に普通免許で乗車定員10名を超える中型バスを運転した場合も無免許運転ではなく免許条件違反になるのではと思いますが、このことに関してはちょっと自信がありません。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
記憶違いかもしれませんが大型1種免許所持者ではなく普通免許所持者の話です。
普通免許で9人乗りのマイクロバスの運転は当然出来ますが、運転手1名のみの乗車の場合に限り大型バスの公道走行が可能と思っていたのですが、やはり友人に笑われました。

尚 確かに普通免許で中型バスを運転した時は、無免許運転ではなく免許条件違反(無資格運転と)して検挙され反則金により処理されますので割と軽い処分に思います。
大型バスについては判りませんが。やはり無免許運転なんでしょうね。

お礼日時:2009/01/21 17:56

できますよ。

私道や敷地内なら全く問題ありません。

公道でしたら即座に免許取り消しですけど。
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この回答へのお礼

遅くなりましたがご回答有難う御座います。
私の記憶では、公道を運転可能だと思っていたのですが、やはり無理ですか。

お礼日時:2009/01/21 17:18

おはようございます


大型一種保持ならマイクロバスなら運転可能です。大型のバスの運転は大型二種免許必要です。公道上
私有敷地内で移動等なら問題ないです。
フォークリフトの免許保持者でも大型特殊免許保持者でなければ公道上の走行できないと一緒です。+安全装備(指示灯等)なければ
法律専門家ではないですが免許取得時に講義受けた記憶があります。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
でも普通免許ではやはり駄目ですか。

お礼日時:2009/01/21 17:23

右翼が乗っている街宣車の話では無いでしょうか?


あれは大型バスを改造したもので、8ナンバーを付けることで普通免許でも運転できるはずです。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
街宣車に限った事ではないのですが、大型バス一般のことです。

街宣車でも 大型バスの改造で8ナンバーに成っても乗車定員が30人以上車両総重量8,000Kg以上となれば大型免許が必要だと思いますが。

又それ以下の大きさの乗車定員11~29人乗りでは中型免許が必要となり、乗車定員10名以下の場合に限り普通免許で運転する事が出来ると思いますが其の場合車両総重量に気を付ける必要が有るものと思います。

お礼日時:2009/01/21 20:21

乗れません。

 = ナンバーが大型用です。重量も関係します。 
修理入庫など乗せる予定の無い移動=大型一種で可能です。

まず基本ですが
車両総重量が普通自動車の範囲を超えていると大型です。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
ご回答戴きました様に、修理入庫に大型一種で可能というのはこれも大型免許の資格除外規定になりますが、普通免許でも除外規定が適用されてはいないのでしょうか。

基本に立ち返り、
道路運送車両法に定められた大型バス(大型乗合自動車)30人乗り以上、車両総重量8,000Kgというのは良く理解しておりますが、
道路交通法を読み込んでも何条何行に拠る等と除外規定や例外規定が色々有って決局理解不能状態です。
もう暫く頑張らせていただきます、有難う御座いました。

お礼日時:2009/01/21 20:54

路線バスの場合「大型2種」、回送車の場合「大型1種」というのは聞きましたが、ご質問のようなケースは初めてです。


私も回答を楽しみにしております。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
私の記憶違いかもしれませんが、道路交通法は例外や除外規定も数多くあり、この様な規定についてなかなか判りません。

記憶の間違えでなければ良いのですが、友人に話したら在り得ないと言われました。

お礼日時:2009/01/21 22:02

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