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拾得者に対する報労金は、法律で拾得物の価格の100分の5から100分の20までとされていると聞きました
(電車等での拾得でないとき)

このときの「拾得物の価格」というのは何までを指すのでしょうか?
例えば、2万円で売られている財布を拾ったとします
中身は
・キャッシュカード(預金300万)
・Suica(定期券としての購入価格5万、カード内のお金1万)
・現金10万円

この場合どれまでが対象なんでしょうか?
現金はもちろん入ると思いますけど
定期は残り1ヶ月かもしれませんし
キャッシュカードは拾得物自体の価格と言えない気もしますし
財布は所謂中古品なのだから2万円の価格か分かりませんし…

どなたか説明お願いします

A 回答 (1件)

> この場合どれまでが対象なんでしょうか?



 現金10万円と財布の現在価値。
 いくら大金が預金されているキャッシュカードを拾っても、預金額が拾得物の価格とは認められません。Suicaも同じです。
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