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はじめまして。
ただいま私(嫁)の両親・私達夫婦・子供二人の二世帯住宅を建築予定のものです。

両親は普段は他の夫婦よりも仲が良く、二人で旅行やお買い物・食事等に出かけるのですが、喧嘩も激しくて困っています。
二人とも性格がきつい(特に父)ので、喧嘩の際には「出て行け!」なんていう怒号が飛び交ったりします。
ただこのような喧嘩は年に数える程度なのですが、その喧嘩の際に父が「もう俺は出て行くから、俺抜きで暮らせ。月に5万だけは入れてやる」
なんていうことを言い出したりします。
母は結婚してからもずっとキャリアウーマンとして働いていましたが、今年定年を迎え、家で主婦として過ごしています。
なので今は私の主人と父の収入が頼りです。
二世帯を建てる予算としては母の退職金を頭金に、主人がローンを組み、生活費は少し母たちが多めに出してもらってやっていく予定なのですが、万が一父が出て行ってしまったりしたら、生活費が足りなくなると思います。
結局次の日には仲直りしてるので本心で言っていないとは思うのですが、その日の夜は不安で(もしそうなったら主人に申しわけなくて)たまりません。

もしこの状況で父が本当に家から出て行ってしまった場合、もしくは離婚した場合、父から生活費はどのくらいもらえるものなのでしょうか?
母は体調を崩しているため、働けないかもしれません。
私も育児があるので、学校等に通うようになるまではきちんとは働けません。
こんなことにはならないとは思う(ならないで欲しい)のですが、喧嘩した際にすごく不安な気持ちになるので、父が出て行っても大丈夫なんだと思えたらその不安がなくなるかな、と思いまして・・・

時間があるときにでも教えていただけると嬉しく思います。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

なにかおかしくないですか?


普通家族なら、家を出て行く事や喧嘩のことを心配するはずなのに、
お金だけの心配なんて・・・
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この回答へのお礼

今はもちろんそんな気はないですが、もし父が自分の勝手で出ていったとしたら、そんな父を心配する気にはなれないと思います。
たとえ喧嘩の原因が双方にあったとしても、今までは出ていかずに、結婚してからずっと母を働かせて自分の給料以上のいい生活(家庭持ちにしては)をしてきたくせに、母の稼ぎがなくなった途端に家を出ていくなんてことをする人よりも
残された母や、自分の両親がいるのにも関わらず私の両親と同居してくれるという決断をしてくれたうえに、母の生活費まで面倒を見なくてはいけなくなってしまった主人のことを心配するのはふつうではないのでしょうか?

お礼日時:2009/01/18 21:43

>父から生活費はどのくらいもらえるものなのでしょうか?



まず離婚になったとして、父に一方的に非があるのですか?

例えば、愛人を作ったとか、ギャンブルで大借金した、酒乱で暴力をふるう、などの離婚理由であれば父は相応の慰謝料を払うことになるでしょう。

その慰謝料を分割で払うということも考えられますが、それは毎月の生活費ではありませんよ。

離婚すると言う事は父と母は他人になるということです。

一方に非など無く、単に性格の不一致などが理由で協議離婚する場合には、慰謝料のやりとりはありません。
婚姻中に二人で築いた財産(共有財産)を分与して別れるだけです。

もう他人ですから、その後の生活費のやりとりもありません。

>父が出て行っても大丈夫なんだと思えたらその不安がなくなるかな、と思いまして・・・

みんなで仲良く助け合って生活してください。
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この回答へのお礼

現在同居8年目で、私たち夫婦が新家を建てて別居するのか、建替えてこのまま同居するのかを父に聞いた上で、同居したいと言ったのに、
二世帯を新築した後に喧嘩で父が家出して生活費をいれてくれなくなったとしても、何も保証されないということになるのでしょうか?
母の退職金は頭金でなくなっているとして、もし父が家出後に父の退職金が出た場合は、その退職金はすべて父の物、月々の生活費はもとより何ももらえないということになり、夫婦でいた頃に出した頭金や土地があるので逆にこちらから慰謝料を支払うということになるのでしょうか?
なんだか腑に落ちませんが確かにそういうことになるのかもしれませんね…

もちろん今現在は二世帯住宅を新築しようとしているくらいですから、かなり仲良くやっています。
ただ父が私たちが困ることを分かっていていつも喧嘩すると
文句があるなら俺は一人で生活する
と言ってくるので腹が立つのです。
私たち夫婦は両親のことを考えて、同居を決断したのに、俺様風をふかすので…

ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/18 23:05

>もし父が家出後に父の退職金が出た場合は、その退職金はすべて父の物


家出の状態で退職金が出た場合は、その退職金は夫婦で半分ずつです。
離婚後、退職金が出た場合はそれはお父様一人のものです。

>月々の生活費はもとより何ももらえないということになり
家出の状態であれば、婚姻費用分担といって、生活費を請求できます。
離婚後は、もう他人なので、生活費を請求することはできません。

>夫婦でいた頃に出した頭金や土地があるので逆にこちらから慰謝料を支払うということになるのでしょうか?
関係ないです。
慰謝料請求というのは、精神的苦痛をお金に換算したものです。

>同居するのかを父に聞いた上で、同居したいと言ったのに~~
~~何も保証されないということになるのでしょうか?
はい。あなたからすれば「約束したのに…だからこっちは同居を決めたのに」と思うでしょうが、人は心変わりします。
ビジネス等の契約であれば「心変わりしたから契約を無効ね」ということは許されませんが、親子間・夫婦間での心変わりによる約束の破棄は許されます。
そうでなければ、家族・親子間でも心変わりをすることができなくなってしまいますから。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありません。
的確なご回答でとても分かりやすく、納得いたしました。
ありがとうございました!

お礼日時:2009/09/02 17:38

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