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バーター契約をしている取引先に手形を振り出しており、相手がこちらへの負債支払い前に倒産などした場合、振り出した手形の期日前だったらその手形は返却してもらえるものなのでしょうか。割引に出していた場合も含めて教えてください!

A 回答 (1件)

期日前に、決済したいということですか?


 無償で、回収したいということですか?無償は、まず無理でしょう。(手形の
紛失以外)
契約不履行で、供託する方法もありますが、善意の第三者に対しては、対抗できません。弁護士に相談して下さい。
 原則論ですが、手形は、1回出した以上理由の如何にかかわらず、必ず決済しなけばなりません
お望みの回答は、出来なくて残念ですが、くれぐれも手形は怖いものと認識して
 振り出して下さい。(倒産の原因で融手操作?)以上参考になれば
          ronn 1357
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申しわけありません。
参考になりました。

お礼日時:2003/02/21 10:09

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