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償却資産税について調べていくと、
(1)少額減価償却資産の特例(30万未満損金OK)を使った資産は
申告対象となるとありました。
(2)10~20万円未満の資産を3年間一括償却した場合は、申告対象外となるとありました。

で、質問です。
『A』という資産を、150,000円で、2つ買いました。
(『A-1』・『A-2』とします)
『A-1』は少額減価償却資産の特例を使い、損金経理しました。
『A-2』は、A-1取得により少額減価償却資産の枠の300万円を超えたため
3年間一括償却で処理しました。

この場合、『A-1』は申告し、『A-2』は申告対象外になるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

300万円?30万円?


A-2も15万円では?a-2は対象外ですが・・・
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事実関係の確認



http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
上記の”中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例”に基づいて、
  A-1の15万円の物品は、”損金”として処理

  その他物品+「A-1」=300万円 となった為

法人税法施行令第133条の2に基づいて
  A-2の15万円の物品は、”一括償却資産”として計上

という事ですね。

まず、上記は法人税(国税)で定められた処理であり、償却資産税(地方税)
とは典拠法が異なるため,扱いが異なります。

地方税法で、少額資産でも申告の必要が無いものは上記のA-2だけです。
(これは地方税法で、10万円以上で申告の対象外となるのは、一括償却資産
 だけであり、少額減価償却資産の特例は申告の対象となります)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …
(東京都のHPのQ6参照)

よって、A-1は償却資産税の申告をする必要があります。

本来、税金は国民を混乱させるべきものではありません。また同じ行為をしても
処理によって税額が変わるのは、どちらかと言えば

 ◯時限立法の法人税減税だ文句有るか。地方税の事など知らん。
    ”地方税の事など忘れていた(^_-)”

的な法律だと思われます。(私論)


>この場合、『A-1』は申告し、『A-2』は申告対象外になるのでしょうか?

そのとおりです。

<私ならば・・・・>
一括償却資産は3年に分割されますが、3年スパンであれば全額損金算入
できます。その上償却資産税の申告の必要が無いのですから、両方とも
      ”一括償却資産”
で処理をします。
 ※勿論、会社の状況によってどれが得かは一概には言えませんので
  御社の状況に合わせて処理を行って下さい。
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この回答へのお礼

返信に時間がかかってしまい、申し訳ございません。

非常にわかりやすい回答ありがとうございました。
おかげでスッキリしました!!

私もgutoku2さんの私論のとおりだと思います。
ああ、ややこしや・・・

お礼日時:2009/02/09 12:09

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