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妻が世帯主で夫より収入があっても、妻が死亡時夫がいると子供に遺族年金は支払われないって本当ですか?夫がいれば子供は養ってもらえるので不要という考え方らしいです。えーっ!?!知らなかった・・・本当なら、今後の支払い考えちゃうなって思って、もっと専門家に確認しておこうと!質問させていただきました。(共済、厚生、を経ていまは国民年金です。)収入がなくなることにより生活を維持できなくなるのに男女差はないと思います。これが本当なら、国民年金は老後に期待できないといわれているだけに、支払っていくことじたい考えてしまいす。

A 回答 (3件)

うそです。

妻死亡により、配偶者がいても遺族基礎年金は18未満の子(一定以上の障害のある未成年の子)に支払われます。
老齢厚生年金の受給資格をえれば、妻死亡時に55歳以上の夫にも厚生遺族年金が60歳から支払われます。

よって年金は、老齢・死亡だけでなく、障害も対象なので未納月を作らないことです。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …

この回答への補足

皆様早々のご回答ありがとうございます。
覚悟が決まりました。もう一度民間保険も入れて将来設計を考えようと思います。
また、こういった、もしもこうなったら・・・うちの場合どうなるの?を相談できるところをご存知でしたら教えてください。

補足日時:2009/01/24 12:55
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世の中には、妻(厚生年金or共済年金加入)が働いて、


夫が働かずに家事をしている家庭もあります。
主夫(しゅふ、と言うよりも、しゅおっと、ですね)をしているのです。
その妻が(若くして)亡くなっても、
夫には一切の年金が支給されません。
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国民年金の場合は、妻が死亡した場合は支給されません。


(厚生年金は18歳未満のお子様がいれば支給されます)

制度が改正されないまま、ほったらかしにされた結果ですね。
現状の国民生活を考えると、この部分は早く改正してほしいものです。

>国民年金は老後に期待できないといわれているだけに、
>支払っていくことじたい考えてしまいす。

遺族年金のことと、老後(老齢年金)のことは別ですから、
ちゃんと支払ってくださいね。
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