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先日、貸借対照表を見ていたら、繰延消費税というものを見てしまいました。
以前、簿記論や財務諸表論を勉強したのですが、繰延消費税というものは聞いたこともありませんでした。これは一体何なのでしょうか?繰延資産なのでしょうか?しかし、確か繰延資産は会社法において限定列挙されているのでは?
このことに詳しい方がおられましたら教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

No.1の方が書いているような簡単な話ではないです。

税抜経理が前提であるとか、資産に係るものと経費に係るもので取り扱いが違うとか、交際費や寄付金などの限度額があるものの取扱いだとか、80%基準や20万円基準による違いもあります。
とても書ききれないので詳しいことは↓を参考にしてください。
http://www.geocities.jp/mhtax06/keshi2000.html

この回答への補足

繰延消費税は何の科目を勉強したら学習できるのでしょうか?私は簿記論と財務所表論を勉強しましたが、それらの科目では学習しませんでした。消費税法で学習するのでしょうか、それとも法人税法でしょうか?ご回答お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。

補足日時:2009/01/24 19:11
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補足的にコメントすれば、繰延消費税については所得税法にも出てくるので(所得税法施行令182条の2第3項、第4項)、ご興味がおありでしたらそちらもご参照ください。



あと、貸借対照表の表示は投資その他の資産区分でしょうね。
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No.2です。

繰延消費税は法人税法施行令139条の4で規定されているもので、法人税法の中に出てきます。

なお、補足質問があったので、回答についても補足させていただきますと、No.1の方の回答は控除対象外消費税のことであって、繰延消費税とは控除対象外消費税のうち資産の取得に係るものを指します。控除対象外消費税のすべてが繰延対象になるわけではありません。
私の回答でも控除対象外消費税と繰延消費税がまぜこぜになっていました(交際費や寄付金等については控除対象外消費税の問題です)ので、ここで訂正させていただきます。
控除対象外消費税はその消費税がかかった費用に戻すのが原則ですが、この原則をそのまま適用すると、減価償却資産の場合には減価償却費の計算に影響するため、一つ一つの減価償却資産に戻すことになってしまいます。しかしそれでは面倒なので、一括して繰延資産と同じような計算で損金算入することが出来るとする制度が、繰延消費税制度です。
詳しくは↓を参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6921.htm
なお、↑では寄付金については触れていませんが、寄付目的で購入した資産の場合など、寄付金にも影響するはずです。
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課税売上割合が95%未満の場合、仕入控除税額は課税仕入れに対する消費税額全額ではなく、課税売上げに対応する部分の金額となります。


この場合仕入税額控除ができない仮払消費税が生じます。
これを「繰延消費税額等」として資産計上し、5年以上の期間で償却します。

この回答への補足

繰延消費税は何の科目を勉強したら学習できるのでしょうか?私は簿記論と財務所表論を勉強しましたが、それらの科目では学習しませんでした。消費税法で学習するのでしょうか、それとも法人税法でしょうか?ご回答お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。

補足日時:2009/01/24 19:12
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