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本年3月に57歳で定年前退職をします。妻は別の職場で正社員として働き続けます。退職金を受け取り、体調もあまりよくないので、4月以降は再就職しないで失業給付をもらう予定です。
そこで質問ですが、退職後の健康保険・介護保険・国民年金・所得税・住民税等はどうなるのでしょうか。どうすればよいのでしょうか。
また、妻の扶養に入れるものは、ないでしょうか。
職場の担当者に聞きにくいので、どうかご教示ください。

A 回答 (3件)

○所得税


 退職の3月以降に再就職をした場合・・その会社で年末調整をして貰う
 退職の3月以降再就職しない、もしくは再就職後離職して年末調整をしていない場合・・明年、確定申告をする
○住民税
 3月で退職する会社で、5月分までを前納した場合は、2008年度分の支払は終了
  前納しない場合は、4月・5月相当分の請求が市役所から届くので、その納付書で支払う
 2009年度の住民税(2008年の収入にかかる)は6月頃、市役所から請求が来るので、その納付書で支払う
  再就職等をしていれば、その納付書を会社に提出して、給与天引きにする事も可能
○国民年金
 市役所で国民年金の加入手続きを
 後日、社会保険事務所から納付書が送られてくるので、それで納付する
 (国民年金の第3号被保険者・・配偶者の扶養になった場合は下記を)
○健康保険
 1.現在の健康保険を任意継続する(手続きは健康保険の事務局:会社でも可能かは会社次第)
  (手続き期間は、離職より20日以内、保険料は現在の2倍:但し上限額を超えたら上限額まで)
 2.国民健康保険に加入(市役所で加入手続き)
  (手続き期間は、離職後14日以内、保険料は各市町村で計算の仕方が違うので、HP上の計算式で計算するか、市役所に直接確認する
   同じ年収でも市町村により倍違う場合があります)
 離職後、失業給付をすぐに受けるのであれば、一般的には上記のどちらかの選択になります、保険料の安い方を選んで下さい
 3.配偶者の健康保険の扶養に入る
  (健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者になるので共に保険料はかからない:0円、配偶者の負担は増えない:保険料はそのまま)
  配偶者が加入されている健康保険を確認します(保険証の発行元をみて下さい)
  ○政府管掌健康保険(現協会けんぽ)の場合は、失業給付受給終了後扶養になれます、会社もしくは協会けんぽで手続きをして下さい
  ○健康保険組合の場合は、健保組合に事前に加入要件を確認して下さい、前年年収等で加入できない場合があります
   ・・・・健保組合に規定次第で加入、いつから、等が確認できます

  
  
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この回答へのお礼

項目ごとに分かりやすい回答をいただき、感謝の気持ちでいっぱいです。
折りしも世の中不景気な時期となり、再就職は厳しいものがあると思いますが、体調に気をつけながら前向きに生きたいと考えています。
ご助言ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/31 23:02

失業給付は失業で貰うのです。

働く気持ちがないのであれば、もらえません。不正受給になるでしょう。

本当に失業給付の条件を満たす失業であれば、すぐにでも働く意思があると言う考え方で、収入の見込みがありますから、社会保険などの扶養に入ることは出来ないでしょう。
ただし、税金の扶養では見込みでの年末調整などを行いませんから、結果収入が扶養の範囲内と言うことであれば、奥様の扶養になることも出来るでしょう。

したがって、体調不良などを理由に負担の少ない職種や期間契約などへの天職のために失業し、就職活動を行うのであれば、失業給付が受けられるでしょう。
就職活動の結果、就職できず、さらには体調の更なる悪化により、就職活動を止める。これでも失業給付が受けられるでしょう。
さらに、その結果収入がなくなったことで税金は奥様の扶養に入ることを検討し、働く意思がなくなったことで見込み収入も無いこととなり、社会保険などの扶養に入る、このような順番でも良いでしょう。

所得税・住民税・社会保険、それぞれ扶養の考え方が異なります。

最後に社会保険の扶養になれば、配偶者の扶養と言うことで国民年金保険料が厚生年金保険料を増減無く含まれることになり、負担がなくなります。一般に専業主婦が受ける恩恵(第三号被保険者)ですね。
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この回答へのお礼

失業給付の詳しいアドバイスありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2009/01/31 22:32

はじめまして、普通の考えでお答えします。



健康保険→国民健康保険(介護保険もセットです)

厚生年金→国民年金

所得税は、所得があれば市役所から連絡きます。

住民税は、去年の年収から計算して市役所から連絡がきます。

失業保険で職安では4月以降は再就職しないでは禁句です。

>妻の扶養に入れるものは、ないでしょうか

普通は、妻の扶養にいれません。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
失業給付はうっかりしていました。

お礼日時:2009/01/31 22:27

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