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預金担保貸付では、民法478条を類推適用でき、債務者が保護されると思うんですが、もし銀行が行っていたのが「貸付」ではなく、「融資」だった場合はどうなるのでしょうか?やはり銀行が保護されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

「貸付」と「融資」は同じ意味です。


「融資」を法律用語にすると「貸付」になるわけです。「
「融資」を準消費貸借の文言に合わせているのです。
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