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昨年夏に会社を退職後、勤務していた最後の一ヶ月分の給与(約30万円)が未だに支払われないため、支払督促等の手続きをしようと思っています。
その後強制執行に踏み切るかどうかについては、利息がどのくらいつくかによって決めたいと思っています。

そこで質問なのですが、
退職者の給与債権の遅延損害金は年14.6%で、さらに、民法405条により、未払いが続いてなおかつ支払いの督促をした場合は複利計算できるようですが、
その場合、利息部分(30万*14.6%=43800円の部分)についても、年14.6%の割合で利息を算出していくのでしょうか。
それとも、他の利率で計算するように定められているのでしょうか。

たとえば、30万円の給与債権が未払いで、支払いが行われず、民法405条の条件を満たして複利計算となった場合、
2年後に支払われるべき金額は、

1年目:
300,000円*14.6%=43,800円 → 2年目の元本は 300,000円+43,800円=343,800円 となる

2年目:
343,800円*14.6%=50,194円 → 2年目末日時点で、債権は 343,800円+50,194円=393,994円 となる

という計算でOKでしょうか。

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

遅延損害金の 14.6パーセントはどこからでたのでしょうか?



http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2007091116033 …給与債権の遅延損害金'
は年5パーセントと判例にあります。  もしくは、商事債権の年6パーセントです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
根拠は、
・賃金の支払い確保等に関する法律6条1項
・賃金の支払い確保等に関する法律施行令1条
です。
退職者については問答無用で年14.6%(「退職者」というのがポイントのようです)と、私は認識していますが・・・
もしかしてその認識は間違いですか?

補足日時:2009/01/28 23:17
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