確定申告で国民年金の保険料控除証明書を税務署に
提出してしまうのが不安です。
現在フリーランスで仕事をしており、
国民年金と国民年金基金に加入している者です。
証明書を提出してしまった後、年金を自分が払ったという証明は、
通帳の記録でできるものでしょうか?
どちらも自動振込にしているため、領収書はありません。
記録を確認すると、納税した金額はあっていたのですが、
また改ざんやデータ消失などがあった場合に備えて
自分で確実に年金を支払ったと証明できる物を持っていたいのです。
通帳が証明になるのかどうか、
またそれ以外に証明できるものがあれば(年金手帳以外で)教えていただきたく思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.5
- 回答日時:
控除証明書は再発行が可能です。
最寄りの年金事務所へご相談ください。
また、確定申告時期(11月~翌年3月15日)は、専用ダイヤルが開設されるようです。(ねんきん加入者ダイヤル)
過去の年金記録は、最寄りの年金事務所に「年金記録照会申出書」を提出して、調べることができます。
http://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/tor …
「ねんきんネット」からも調べることができます。
https://www.nenkin.go.jp/n_net/n_net/confirmatio …
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
この件について誤解している人が非常に多いですね。
所得税法第七十四条第二項第五号の条文と、所得税法施行令第二百六十二条第一項第三号カッコ書きの条文には、確定申告で国民年金保険料(国民年金基金掛金も)の控除を受ける人は、「国民年金保険料の支払金額を証明できる書類」を「提出又は提示」しなければならないと書いてあるのです。
先ず、「国民年金保険料の支払金額を証明できる書類」としては、
(1)社会保険庁が発行する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」
(2)郵便局や銀行の領収印のある領収証書
のどちらかです。
次に、「提出又は提示」とは、
(1)前記書類の原本を「提出」する
(2)前記書類の原本を「提示」する
のどちらかです。
ですから質問者は、国民年金と国民年金基金の控除証明書の原本を提出する必要はありません。提示すれば良いのです。
どうするのかというと、確定申告書には国民年金と国民年金基金の控除証明書のコピーを貼付して下さい。そして、税務署へ提出するときに、係官に原本を見せて「別途必要になるので、コピーでお願いします」と言えば、係官はコピーと原本を見比べて確認し、原本を返してくれます。それでOKです。
なお、e-taxにすれば、確定申告の際に書類を「提出又は提示」する必要がないので、そういう悩みはなくなりますね。
回答ありがとうございます。
なるほど!「提示」でいいのですね。
わかりやすい説明をしていただき、不安が解消されました。
こちらで質問してよかったです^^
e-taxなら税務署に行く必要がなくなりますよね…。検討してみます!
No.3
- 回答日時:
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は見開きにすると宛名が書いている部分を切り取る形になっているはずです。
その部分には前年支払い済みの「年金加入状況のお知らせ(参考)」を切り取って保管できるようになっています。そこに記載されている納付済みの内容を保存しておけば、支払った証明になるかと思います(今年から支払い始めた方は記載がないと思います)。
No.2
- 回答日時:
社会保険事務所に行くと支払い記録を確認したり、
年間支払額の証明を貰えた(数年前に貰ったことが
あります)と記憶しています。
交付された保険料控除証明は「控除」証明です。
現在の制度は、支払額=控除額となっているにすぎません。
現在の年金時効特例法では通帳でも証拠として認め
られたと思います。不安でしょうがない場合は、社保庁に
証明書類の発行等を確認されるのが適当かと思います。
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