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現在控訴中ですが、先方が証拠書類として領収書を提出しました。
原本の確認をしたところ、原本ではなくカラーコピーしたものを証拠書類として提出しています。
最近はカラーコピーも原本と見間違えるほどきれいにコピーされていますが、透明ファイルにはさんでいたものを、許可をもらって確認したところ、コピーだということがわかりました。
領収書のコピーがれっきとした証拠書類になるのでしょうか?
これって違法ですよね。

A 回答 (1件)

1.「領収書をコピーしてはいけない」という法律はありません。



2.領収書のコピーでも「支払いの証明」になれば領収証明としては有効です。
  支払先(領収書発行者)に確認が出来れば良いので。
  POSレジ発行の感熱紙タイプの領収書が経年劣化によって薄くなってしまう為にコピーを残すことがありますが、それを持って領収書として国税当局からはOKを貰うことが出来ます。
  裁判官が認めさえすれば良い話なので「コピーはすべてダメ」とはならないです。
  証拠として有効かどうか争う段になれば、発行者に事の真偽を問うことになります。

個人的な貸し金等の請求で「払った」「払ってない」等の争いの場合には、微妙な判断になると思いますので、上記条件には当てはまらず、全面的に裁判所が判断することになります。
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この回答へのお礼

なるほどよくわかりました。
裁判所の判断次第ということですね。
有難うございました。

お礼日時:2009/01/31 21:40

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