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新築分譲マンションを買うことになり現地のマンションで契約の手続きをしてきました。
我が家以外に契約される方(他2組)と、将来的に我が家のものとなる部屋(リビング)で合同で行われました。
リビングの他、全室がその他の商談にも使用されています。
御手洗、キッチンは閉ざされています(未使用)。
床にはカーペットを敷き、他にも養生をしてある箇所もありますが、壁、ガラス窓、クローゼットの扉等はそのままです。
このような場合この物件は“中古物件扱い”にはならないのでしょうか?
明らかに“新品”とは思えないのですが。。
諸手続き等に使用した部屋ということで、契約後でも割引制度(?)のようなものや戻り金(?)等は望めるのでしょうか?

A 回答 (1件)

元業者営業です



>このような場合この物件は“中古物件扱い”にはならないのでしょうか?

完成物件の場合、築後1年未満までは「新築」として販売できます。
また、たとえ入居していなくとも一度でも誰かの名前で登記された場合は築後1年未満でも「中古」扱いになります。

この物件が築後どれくらい経っているかはわかりませんが、上記の通りで「新築」か「中古」かが別れますので、「諸手続き等に使用した部屋ということで」という理由での違いはありません。

>契約後でも割引制度(?)のようなものや戻り金(?)等は望めるのでしょうか?

残念ながらご質問者様の主張を担保できる制度はありません。(業者が法令を遵守している限り)
このようなケースは良くあることで、言葉は適切ではありませんが「売れ残り物件」の販促手段としての「値引き」はあるかもしれませんが、それは売主の事情次第です。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

ma_h様
わかりやすく丁寧なご回答、どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/02/01 23:26

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