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私の生命保険(私の親がかけてくれていたもの)が満期になり約200万円が戻ってきましたが、受取人が私の妻になっております。
しかし、妻は私の扶養になっておりますが、たしか130万円以上の収入があると扶養にいれられないんじゃないかと思います。
この200万円は、妻の収入?になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

あなたの親御さんは、奥さんのことを気遣って受取人にしたのでしょうが、贈与税の対象ですよね。


200万円-110万円(贈与の基礎控除)=90万円×10%が税金です。
確定申告をしないといけません。

これは基本的に所得税の対象となる収入ではありませんので、配偶者控除と関係はありません。

200万円受け取って9万円の贈与税を支払っても191万円が手元に残るのですから、親御さんに感謝しましょう。
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