夫(会社員)30代後半
■年収 約446万円
■平成20年分源泉徴収税額
89740円
会社では厚生年金、社会保険をかけてくれず
国民年金、国民健康保険です
妻30代後半 平成20年度はパート収入のみ
■年収約60万円 所得控除の額の合計額
382643円
現在、妻、子2人(高校生、中学生)は夫の扶養
国民年金
夫、妻、それぞれ月額14050円
国民健康保険
平成20年度年額433830円
夫の会社の会計士がいい加減で確定申告
(住宅ローンの控除)を個人で行いました
平成21年2月から妻が正社員になり
月収15万円、社会保険、厚生年金をかけてもらえることになります
単純に妻が夫の扶養から抜け、子供2人も妻の扶養に入れた方が
いいのでしょうか?
それとも他の方法がいいのか教えていただけたらと思います
不足な情報がありましたら付け足します
よろしくお願い致します
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
国民健康保険には扶養と言う考えがありません、ですから例え子供でもある額の保険料は発生します。
一方会社で入っている健康保険には扶養があります、扶養というのは保険料は発生しないということです。
ですから金額面を考えれば当然質問者の方の健康保険に二人の子を扶養としていれた方がいいということになります。
ただ一般に健保では子供は夫婦の収入の多いほうの扶養にするという決まりがあることが多いので、質問者の方より夫のほうが収入(要するに月給の額)が多ければ、夫の国民健康保険に入るようにということで拒否される可能性もあります。
ですから子供を扶養にする場合は、男性社員あるいは女性社員でもシングルマザーですとノーチェックですが、配偶者のいる女性社員ですと夫と妻の給与がわかるような書類を提出させる場合もあります。
ですからまず質問者の方の健保に事情を話して扶養に出来るかどうか聞いてみてください。
出来るというなら会社を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」を提出してください、それで認められれば一件落着です。
しかし健保に聞いてみたら出来ないといわれた、あるいは「健康保険被扶養者(異動)届」を提出したが健保に却下された、と言う場合には夫の国民健康保険に入れるしかありません。
No.2
- 回答日時:
国保に扶養の概念はなく、子供の分もしっかり国保税に反映されています。
今後、妻の社保に子供を入れられれば、家計がかなり浮くことは間違いありません。
とはいえ、一家の大黒柱は男であるという風潮が根強く残っている今日の社会において、すんなり受け入れてくれるとは限りません。
いずれにせよ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社にお問い合わせください。
なお、税額までいろいろ書かれていますが、税金と健保とは全く別物です。
税法上の控除対象扶養者とすることと、健保をどうするかとは、次元の異なる話です。
十把一絡げに考えてはいけません。
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