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現在、フリーで2社と取引しています。

20年度分の確定申告をするにあたり、2社の支払調書を見ていると
A社は発生主義で、B社は現金主義(支払いベース)で発行されています。

経費や売上(売掛金)は発生主義で帳簿付け・計算しています。
2社とも、毎月1ヶ月間すべての取引に関する報酬、源泉徴収額を記した仕切り書が送られてきているので、それぞれからの収入、源泉徴収額は発生主義でもわかるようになっています。

でもB社は支払調書が支払ベースで計算されているため、仕切り書からの計算とは報酬額(収入)・源泉徴収税額が変わってきてしまいますよね。
この場合、確定申告ではどのように処理したらよいのでしょうか?

今年は白色ですが21年度分は青色申告することになっています。
青色は帳簿付けが発生主義ですよね?
どうしたものかと頭を悩ませています。

A 回答 (2件)

相手側の処理方法は気にする必要はありません。

こちらに手続きに従って継続的に処理すれば問題ありません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

ということはつまり、支払調書の額面とのずれは気にせず、発生主義にのっとって計算・記入すればよいということでしょうか?

補足日時:2009/02/03 06:56
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>B社は支払調書が支払ベースで計算されているため…



それは支払い側が間違っていますが、受取側には関係ないことです。
受取側は受取側で、正しく経理処理すれば良いだけです。

>青色は帳簿付けが発生主義ですよね…

青色申告は「現金主義」を選択することもでき、その場合は入金日基準です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
一般の青色申告および白色申告は、たしかに発生主義です。

ところで、どのようなお仕事でしょうか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

こちらは発生主義で処理・申告して良いのですね。

ご心配頂いた件ですが、私が頂いている報酬は源泉徴収の対象となっています。
21年度からは金額によっては源泉徴収額が変更となるようで
そのお知らせとして
ちょうど教えていただいたページのコピーが2社から送られてきていました。

お礼日時:2009/02/03 07:31

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