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どなたかお分かりになる方がいたら回答を
お願いします。

最近私の勤め先では「就業規則の正常化」というよく分からない
名目で、社長が色々な規則を取り決めようとしています。
小さな会社のワンマン社長と、高卒でここ以外知らないという少し
世間知らずな社員が多いせいで、私のような転職組には耳を疑う
ような新規則が次々と押し付けられてきます。
社長自身、労務関係には素人のようで、あまりに酷いのは私はじめ
何人かの転職組で阻止しました。(法的手段に訴えると言いました)
端的には以下のようなもの。

(求人)年間休日128日 → (新規則)年間87日にします
(求人)就業時間8:40~5:10 → (新規則)8:15~5:30にします

そのほか、一週間に9時間未満の残業は切り捨て(2時間×4日間だと無給)
とか、タイムカードはあくまで参考で、手当てに必ずしも反映されない、など。
※私は転職2年目ですが、全く同じ条件の求人で10日前に
 入社した人もいます。当然ですが「求人に載せる段階で告知
 すべき内容ではないですか?」との批判が相次ぎましたが、
 「いやなら今からでも辞めてくれて結構」と言われたそうです。

今日言い渡されたのは、○○会という、会社の会(?)の会費として、
月々1,000円を給与から天引きしますか?
とう言うことを、「多数決」で決めるというのです。
払っても良いという人が関東グループに賛成多数なら、
少数派も強制天引きだそうです。
その会の運営内容は?と聞くと非常に曖昧で、
「少し社員旅行費に当てるのと、慶弔金(しかも社員本人死亡のみ)
くらいかな」とのこと。
私は取引先の常駐社員ですので、実質社員旅行は行けません。
慶弔は各個人の気持ちですから、会社としての支給を会費から
出すのはおかしいです。私の結論としては年会費12000円の
価値はないので、入会したくないのです。
入会する・しないの意志を尊重してもらえないのですか?
と問うと、「うちのような小さな会社じゃ個人に対応するのは
面倒くさい。多数決に従いたくないなら、辞めれば」
と言われました。
この“多数決にしたがって強制天引き”や“イヤなら辞めろ”
って、労基法などで違法とならないのでしょうか?

ちなみに、この「イヤなら辞めれば」は前述の改悪の際にもみんな何度も
使われていて、非常に精神的に負担でした。

A 回答 (6件)

就業規則の不利益変更は、争うしかないですね。


サインをしないことです。

もはや、組合を作って、団体交渉で対抗するしかないのでは
と思います。
小さい会社でしたら、ストライキ権をちらつかせれば、
おとなしくなることもありますよ。
(その逆もありますが)
弁護士等を入れて適法に対処してくることもあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

社員は総勢では70~80人になるはずですが、
何分日本の方々に細々と散りすぎていて、組合や団結は
無理かと思います。
納得のいかないものにはサインをしないようにしたい
と思います。

お礼日時:2009/02/09 16:44

労働環境の不利益変更については実態としてそうなっていたことを証明できれば明文化されていない場合でも労働者の権利になります。


ただ、不利益変更だとしても、労働者の過半数が選んだ人が同意したことを示す書類があれば、変更はできます。そうなると同意に至る過程で使用者が虚偽の説明をしたとか、代表者の選出が適当ではなかったとかを争う必要がでてくるので面倒なことになります。

(労働基準法で定める最低条件はクリアしないと駄目ですので、週休1日で一日8時間勤務とか言うのは駄目ですが)

話を読む限りでは経営者はそれなりに法には詳しいようなので、労働基準監督官や社会保険労務士など労働法のスペシャリストに入ってもらったほうがいいでしょう。労働法は労働基準監督署が出す通達や過去の労働関係裁判の判例をクリアして始めて適法ですから、そのレベルで突っ込めばぼろはたくさんでると思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私からは社長が法に詳しいとは思えないのですが・・・。

>労働法は労働基準監督署が出す通達や過去の労働関係裁判の判例をクリアして始めて適法ですから、そのレベルで突っ込めばぼろはたくさんでると思いますよ。

大変参考になりました。

お礼日時:2009/02/09 16:42

就業規則については、労働者の意見を聞くことが義務付けられてはいますが、残念ながら、反対意見であっても、変更はできます。



それが労働者にとって不利益変更であってもです。

それが合理的でない場合においてだけ、その変更が無効となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうですか。
労働者はやはり弱い立場なのですね。

お礼日時:2009/02/09 16:38

労基署に入ってもらえば?



定時間でも週40時間を越えていれば残業代は付くし、社長の意思だけで就業規則を代えるのも違法(組合の同意や従業員代表の意見書をつけたりしなくてはいけないはず。)

行くのが大変ならば、電話や現状を書面にしたり、証拠があるなら証拠(タイムカードのコピーや就業規則の変更の書面)をつけて郵送すれば、必ず査察が入ります。当然、未払いの残業代(俗に言うサービス残業代)は過去にさかのぼって支払う命令が出ます。

そんなことがないと懲りないと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>社長の意思だけで就業規則を代えるのも違法(組合の同意や従業員代表の意見書をつけたりしなくてはいけないはず。)
そうなんですか。初めて知りました。

一応規則の変更書面は保管してあります。その他も記録したり
コピーをとっておこうと思います!

ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/06 22:57

法的には



休日
週一回法律上とる事が、義務つけられています。
http://www.e-roudou.net/kyuujitu.htm

労働時間
1日8時間、1週間40時間内であれば問題はありません
http://1ret.com/zikan.htm

>この“多数決にしたがって強制天引き<
法的には・・・
>書面等で契約(同意)した物以外の天引きは違法です。
http://web.thn.jp/roukann/roukihou0024jou.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

休日は土曜日がほとんど出勤にされただけなので、
週一回はあるということになります。

休憩を除くと一日8時間労働ですが、土曜出勤が強制
されますので、40時間は越えます。協定などはありません。

やはり強制は違法なのですね。
ありがとうございます。

社長も一応労基法は気にしていて、それには違反していない、
と得意げでしたが、問題は求人・採用時の説明から条件が
大幅に悪くなっている点だと思います。
虚偽の条件で求人募集をし、採用後に就業条件を改悪。
これでは詐欺と同じではないかと思っています。

お礼日時:2009/02/06 22:54

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location …
専門家に注意してもらいましょう。

ずいぶん痛い社長さんです。
労働意欲失せますよね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり身近な労基所が一番頼りになるのですね。

そうなんです。この件で会社の(社長の)意図を
理解した者は、仕事のモチベーションがかなり
下がっています。

お礼日時:2009/02/06 22:45

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