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こんにちは。
青色申告&確定申告を前に、頭がこんがらがってしまっています。
昨年4月に個人事業主となりました。
4月1日に新品の自動販売機を購入しましたが、これの減価償却についてアドバイスいただけたらと思います。
会計ソフトは弥生の青色申告を使用しています。
償却方法は定額です。

1、
4月に新品で購入、耐用年数6年の自販機ですが、「本年中の償却期間」は計算上9ヶ月になりますが、実際に支払(口座引き落とし)が発生したのは5月からですので、支払ったのは8か月分です。
そうすると、申告書の「減価償却費の計算」に記載する金額との間に1か月分の金額の違いが出てしまいます。
これはどうしたら良いでしょうか?

2、
クレジット契約ですが、1回目だけ金額が違います。
仮に、初回が20、000円とすると、2回目以降は17,000円くらいの差です。
償却方法を定額で行った場合、当然なんですが実際の口座から引き落とされた金額と違いがでてしまいます。

過去の質問等を参考にさせていただきましたが、どうしても解決できませんでしたので、どなたかアドバイスをいただけたらと思います。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1について


 どうもしなくていいです。
 償却資産の代金の支払いと減価償却の計算は別物です。

2について
 気にしなくていいです。
 理由は「1」と同じです。

事業に必要な出費を経費にしていくのに、いっぺんに経費になる資産とそうでない資産(減価償却資産)に分かれるのですが、減価償却資産は数年間にわたって分割して経費にしていくという考え方です。
 ですからその購入代金の支払い方法とは全く違う土俵での経費計上になります。
 極端に言えば、代金を一銭も払ってなくても減価償却費は計上できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>その購入代金の支払い方法とは全く違う土俵での経費計上になります。

これが理解できていませんでした。
参考になりました。

お礼日時:2009/02/08 08:49

>そうすると、申告書の「減価償却費の計算」に記載する金額との間に1か月分の金額の違いが出てしまいます…



『青色申告決算遺書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の 3ページにある表を穴埋めすれば良いだけです。
いつ支払ったかなんて、書く欄がないでしょう。

減価償却資産に限らずどんな経費科目も、いつ支払ったかは関係ありません。
少額の買い物は取得した日が経費に計上する日、お金を払ってなくてもかまいません。
10万以上の買い物は、取得した月から年末までの月数分の減価償却費が経費。

>仮に、初回が20、000円とすると、2回目以降は17,000円くらいの…

本質的に考え方が違っています。
減価償却費とは、買い元に分割払いをしなさいという意味ではありません。
高額の買い物は、所定の年数を掛けて少しずつ経費にしていくというだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

>償却方法を定額で行った場合、当然なんですが実際の口座から引き落とされた金額と違いが…

当然です。それで由良いのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

>当然です。それで由良いのです。

そうなんですね。
預金出納長の金額と合わないとダメだと思い込んでいました。
大変助かりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/08 08:40

http://tomari.org/main/java/genka.html

取得価格の9割が対象となります。そこに定額法なら年率の0.166を入れると、12ヶ月分の値段になります。

例、100万円なら、対象は90万円、その0.166倍は149400円となります。4月からですので、9か月分の利用ということで、12分の9を計算すると、112050円分が申告で減価償却できるのです。

>支払ったのは8か月分です。

購入した日から年末までを計算しますので、端数は考えずに9か月分となります。支払ったのは関係ありません。計算上で数字が出ますので、支払った分以上に控除することも出来る可能性があるのです。

>クレジット契約

減価償却の対象となるものを購入したのがクレジットなら、その分は事業主借で処理すると楽です。つまり、事業主が立て替えて購入した、その支払いのうち、減価償却で経費となる分だけ引けるのです。

これは、減価償却の対象でない9万円程度のものでも、年末に購入した場合、クレジット払いだと翌年の支払いとなります。しかし、購入したのは前年度ですので、前年度の経費として一括算定できるのです。どうしても帳簿にしたいなら、未払い金として計上もできます。前年度のうちに9万円を未払い金として計上し、翌年度に支払い、未払い金の残高を減らすことで解決します。

この方式ですと、購入時で100万円なら、そこで未払い金100万円、クレジットで支払うごとに未払い金を減らしていくのです。経費になるのは減価償却で計算した一番初めの9ヶ月分だけ、昨年度の経費として認められます。その差はクレジット会社が利息として受け取る分や事業主が負担する分となり、帳簿上には残りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
アドバイスしていただいた中で、実は処理の方法も漠然としていました。
どう質問しようか、表現に困っていたので今回は質問していなかったんです。
弥生では未払い金で処理したほうがスムーズなようですので、未払い金で処理して支払ごとに減らしていこうと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/02/08 08:32

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