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現在,普通自動二輪の免許を持っていて,先日,自動車学校を卒業して普通車の卒業証書を貰いました。あとは運転試験場で免許の書き換えを行うだけなのですが,質問があります。

自動車学校で使用していた仮免許は,卒業した後でも使用することは出来るのでしょうか?
使える場合は,普通自動車免許一種を所得して3年以上の同乗者がいれば問題ないですか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

こんばんわ、普通免許取得おめでとうございます。

さっそく、私の場合仮免許は自動車学校側から返還を求められたと思います。私の記憶違いだったらすいません。仮免許は2段階に入ったときに、まず路上教習が始まったと思います。そこから卒検を受けて合格をもらうまでの免許って言った方がいいでしょうか。仮免許の有効期限は6ヶ月間です。これは仮免許が交付された日から、6ヶ月以内に卒検に合格しないともう一度仮免許を取得しなければなりません。あなたが公安から普通免許を貰った時点で1人で運転できるという許可を貰っているので違反をすれば罰金も払わないといけませんし点数も減ります。結論として仮免許の効力は有効期限にかかわらず使用できないと思います。安全運転で良いカーライフを!!

この回答への補足

回答してくださりありがとうございます。私の質問内容が不十分でした,私はまだ普通自動車免許を持っていないので,公道を走ることは出来ません。仮免許は仰るとおり,2段階に入ったあとは学校が管理していましたが,卒業をした際に返して貰いました。
私はまだ卒業をしただけに過ぎず,運転免許試験場で手続きをしなければなりません。手続きをした後に普通車免許が交付され,晴れて公道を走ることが出来るようになります。しかしその運転免許試験場が遠く,また受付時間が限られているので不慣れな公共交通機関を使うには不安です。なので仮免許が使用できれば試験場まで車で行き,手続きを終えたらそのまま車で帰ろうと思っています。

しかしそれが違法でないのか,また仮免許で公道を走る際の条件は「3年以上の運転経験のある人の同乗」と「仮免許練習中プレートの搭載」だけでいいのか,というのが分からず,質問させていただいた次第です。

よろしくお願いします。

補足日時:2009/02/07 22:44
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infinity8補足です。

少し勘違いしていました。三年以上運転経験がある同乗者を乗せて、運転免許センターに行くのであれば、運転経験者に運転をさせるわけにはいかないのでしょうか?その人はペーパードライバーって事ですか?もしくは友人とか?あとは運転がしたくてしょうがないとか?車の所有者は?仮に道交法でクリアーしていたとして、路上教習での話ですが仮免許で教官が横に乗って、違反や事故が発生した時、本免許の発行が保留になる事があるみたいです。保留は嫌ですよね。これは運転経験者の場合であっても適用すると思いますけど。試験場が遠いなら余計怖いですし。事故を起こしたり、人に怪我をさせたり、車の保険は適用できるのか?危ない橋を渡るくらいなら他の方法で考えたほうが良いかもしれません。
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この回答へのお礼

車の所有者が私ですので,経験者が運転して万が一にも事故が起きてしまったら目も当てられません。免許の発行保留より保険がおりないほうが経済的には痛いですし……。経験者の車で送っていってもらうことも考えましたが,その方が午後より予定があるとのことなので,私の車でそこまで送っていく方が効率が良いと思い,今日の午前中に仮免許で試験場まで行って参りました。途中で止められることはありませんでしたが……。ちなみに仮免許は免許証を発行して貰う際に提出しました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/09 20:30

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