A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
20万円以下なら、所得税の確定申告は必要ありません。
ただし、役所には会社から「給与支払報告書」が提出され、住民税は本業分と合わせて計算され課税されます。
通常、役所はバイト分の住民税も本業の会社に課税通知を送り、給料天引きにします。
その際、担当者が給与収入の金額の違いに気がつくとばれるということになります。
まあ、そこまで担当者がチェックするかどうかわかりません。
また、バイト先の源泉徴収票に「普通徴収(自分で納付すること)」となっていても、役所がそうしてくれるかどうかわかりません。
ですので、安全を期するなら住民税の申告をして、申告書の「給与所得以外の住民税の徴収方法」という欄に、「自分で納付」にチェックすればバイト分は会社に通知されず貴方のところに郵送されるのでばれません。
バイトは「給与所得」ですが、ほとんどの市町村ではそのような対応をしてくれるはずです。
役所に電話で聞けば可能かどうか教えてくれます。
No.1
- 回答日時:
>源泉徴収票には”パートアルバイト・普通徴収”と記載してあります…
そんなこと書く必要ないのですが、余白欄にでも書いてあるのですか。
まあともかく、そう書いてあること自体に税法上の意味はありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
>副業の収入は20万以下…
本業が年末調整されていて、医療費控除や住宅ローンの初年分とかで、確定申告が必要になるのではありませんね。
それなら、「所得税の確定申告」はしなくてかまいません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>住民税のことでしょうか?このまま何もしないで大丈夫ですか…
住民税には 20万以下申告不要などという制度はありません。
確定申告をしないなら「市県民税の申告」を市役所に提出する必要があります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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