私はパソコンボランティア組織の事務方を担当しています。
NPO法人の取得(この言い方で良いのか?)はしていない組織です。
パソコンやモデム、プリンターなどの仲間からの提供品や、
会費で新規に購入したパソコン、メーカーから寄贈されたソフト、
仲間から使っていない電話加入権?を安く名義変更したもの、
などがあります。
年度末に組織として資産がどのくらいあるのか、1万円以上のものを
一覧表にした資産表を作りたいと思っています。
そこで教えて下さい。
(1)無償寄贈された中古のパソコン。
(2)今年度内に新規に購入したパソコン。
(3)メーカーから無償寄贈されたソフト。
(4)今年度内にメーカーから5ライセンス分を1ライセンスの価格で購入したソフト。
無償寄贈だから0円にすべきか、
例えばヤフーオークションで取引されている時価を資産とすべきか、
販売時期からの減価償却残?とすべきか。
現在も販売されているソフトの場合は、
現在は販売されていないソフトの場合は、
5ライセンス分だから5倍の価格でよいのか、
今年度と来年度では、違うところがあるのか?
わかる範囲で結構ですので、お教え下さい。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
税法上の減価償却資産の取得価額の算定方法を参考にしますと・・。
(1)無償寄贈された中古のパソコン。
→「取得価額=取得時の時価-減価償却額」
(取得時の時価は、オークションの取引時価などでいいと思います。)
(減価償却額は、PCを事業の用に供した日から年度末の期間で計算します。PCの耐用年数は4年です。)
(2)今年度内に新規に購入したパソコン。
→「取得価額=購入費用-減価償却額」
(減価償却額は、PCを事業の用に供した日から年度末の期間で計算します。PCの耐用年数は4年です。)
(3)メーカーから無償寄贈されたソフト。
→「取得価額=取得時の時価-減価償却額」
(取得時の時価は、通常の販売価格などでいいと思います。)
(減価償却額は、事業の用に供した日から年度末の期間で計算します。ソフトの耐用年数は5年です。)
(4)今年度内にメーカーから5ライセンス分を1ライセンスの価格で購入したソフト。
→「取得価額=購入費用-減価償却額」
(5Lソフトを1Lソフトの価格で購入したことによる経済的利益を取得価額に加算する必要は、特にありません。加算するのであれば、1ライセンスにつき、1万円ほどで評価するのが一般的のようです。)
(減価償却額は、事業の用に供した日から年度末の期間で計算します。ソフトの耐用年数は5年です。)
なお、上記はすべて原則的な取り扱いです。
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