No.1ベストアンサー
- 回答日時:
破産に先立って、意図的に資産を移転したり譲渡したりすると、
自己破産が認められない場合や資産譲渡が無効となる場合があるようです。
のれんや屋号だけを引き継ぐ程度であれば別ですが、動産、不動産、債権
などを避難させたりすることはまずいです。
3月譲渡、5月破産っていうスケジュールは「如何にも」という感じ
ですが。
いまから弁護士に相談した方が間違いは少ないです。
この回答への補足
早々の御回答有難うございます。代表者と営業場所のみの移転は
ご指摘の資産を移転したり譲渡にあたるのでしょうか。不動産は
管財にわたします。お手数掛けますが、再度お願いします。
No.2
- 回答日時:
任意整理の段階から弁護士に関与してもらいましょう。
あなたのケースでは、管財事件(破産管財人が選任される事件)逃れのために財産を事前に処分して、同時廃止事件(破産管財人が選任されない事件)にしたのでは?という疑問を生じさせかねません。
同時廃止事件の方が費用が安くて早く終わることから、財産の事前に処分するといった行為をする方がたまに見受けられますが、支払不能状態であることを認識していた時以降に財産を処分したような場合には、否認行為に該当することになり、場合によってはあなた自身の免責にも影響を与えかねません。
くれぐれも慎重に行動してもらいたいものです。
この回答への補足
御回答有難うございます。不動産が有るので管財事件になる事は
当初より認識しております。ご指摘の財産の事前に処分と言う事で
今現在通常に営業していますが、在庫の通常販売も財産の事前に処分と言う事になるのでしょうか。お手数掛けますが、再度お願いします。
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