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身内に多額の借金がある事が判明し、現在相続放棄を申請中です。
手続きを弁護士に依頼したので、委任状に署名押印しました。
 本日、家裁から照会書が届いたのですが、こちらの押印は委任状に使った印鑑と同じでないといけないのでしょうか。
実は、陰影の似たような印鑑が家にはいくつもあり、委任状に使った印鑑がどれだったか自信がないのです。
もし、同じ印鑑でないと駄目だとするなら委任状を確認するしかないのですが、当然ながら委任状は家裁に提出されているでしょうし確認の方法がありません。

 この場合、いったいどうすればよいのでしょう。
どなたか詳しい方、または経験のある方、教えて下さい。

A 回答 (3件)

法律的には必ずしも同じ印影でなくていいと思いますが、細かい書記官の場合には指摘される可能性も否定できません。

通常は弁護士は委任状の写しを手元に残していますので、ご心配であれば確認してみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

お願いした弁護士さんに確認してみます。
法律的には問題ないと解っただけでもほっとしました。
お返事有難うございました。

お礼日時:2016/07/06 13:34

裁判所の書記官に尋ねてはいかがでしょう。



たとえ、委任状と同じ印が必要で、間違った印で照会書を提出したとしても、後で押し直せばいいだけです。手続が頓挫することはありません。
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この回答へのお礼

そうですか。後で押しなおすという事も可能なんですね。
とにかく相続放棄は一度しか申請出来ないと聞いていて何か問題があってはと心配していたもので…。
お返事有難うございました。

お礼日時:2016/07/06 13:36

似ている印鑑を全部押す。

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