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両親が亡くなった時、相続放棄をしました。
もう10年以上前のことなので、どうしてそこまで行ったのかは覚えていなのですが、
その時は両親の住む市にある家庭裁判所?に行きました。
車で30分ほどの隣の市だったために大した手間ではありませんでしたが、
もし遠かった場合、最寄りの家裁で手続きが出来るのでしょうか?
また海外に住んでいたらどうしたらいいのでしょう。
ちょっと気になったので教えて下さい。

A 回答 (2件)

相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄とする家庭裁判所に申立をします。

申立書は郵送でもできます。後日、裁判所から照会書が郵送されますから、それを郵送で返信すれば良いので基本的には家庭裁判所に行く必要はありません。
ただし、相続放棄の要件の具備について難しい判断が必要な場合は、裁判官が直接、申立人を審尋したいということもありえますので、その場合は家庭裁判所に行かざるを得ないでしょう。弁護士を申立代理人にすれば、審尋も弁護士が対応しますが。
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この回答へのお礼

なるほど。被相続人の最後の住所地を管轄とする家庭裁判所ですか。
多分当時もそれでわざわざ隣の市までいったのでしょうね。
両親はすでに亡くなりましたが、遠方にシングルの姉がいるので、
郵送でも出来ると聞いて安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/06 18:38

海外だと大使館か領事館に通達しましょう。

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この回答へのお礼

海外に相続と関係ある親族はいませんが、ふと気になったので。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/06 18:34

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