はじめて質問します
私は恥ずかしながらサラ金からの借入れがあり、先日自己破産をしました。
破産の宣告は終わり、あとは免責の申請を今週中にする予定でしたが、サラ金の会社から「給料を差押えてやる」言われました。確かに以前支払いが遅れたときに、差押えをすぐにしてもいいですと言うような書類を作りました。
給料を差押えてもたいした額にはならないと思うのですが、私にとっては痛いです。会社に破産のことを知られるのも避けたいです。できれば
そこで、何とか差押を避ける手立てはないのでしょうか。依頼している司法書士は書類の書き方を教えてくれるだけで当てになりません。(自己破産の書類も教えてもらいながら自分で書きました。弁護士に頼んでいたらこんな事態は避けられたのでしょうか)
給料日は21日、銀行振り込みです。
都合のいい話ですが,何とかする手立てはありませんか
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
もしよろしければ、こちらに相談してください。
信用できるきちんとした組織です。
法律扶助協会
無料法律相談、裁判費用立替、全国に相談窓口あります。
自己破産すると闇金のターゲットになり、あの手この手で金を貸して
闇金地獄に叩き落とそうとしますから、要注意してください。
参考URL:http://www.jlaa.or.jp/
No.4
- 回答日時:
業者が法的手続きを取れば給料の差押は可能であり、これを完全に阻止することはできません。
もともと、貸した金の取り立ては当然の権利ですから。しかし、差押は債権回収の最後の手段であり、それなりの手続きを踏まなければなりません。通常、判決などの債務名義に執行文の付与を受け、裁判所から送達して初めて強制執行(差し押さえ)が可能になります。業者としては、債務名義の取得、執行文付与の申請、送達の申請など、煩雑な手続きをして差押を実現したとしても、差し押さえられるのは給料の1/4まで(給料が28万円を越える場合は21万円を越える部分)なので、差し押さえ可能な額によっては、費用対効果の点で二の足を踏むことになるはずです。
No.3
- 回答日時:
司法書士の方は裁判関係書類の作成を行う、いわゆる代書屋さんですから法律関係のアドバイスは出来ても業務を行う事は出来ません。
最善の方法は、弁護士の方に依頼して対応してもらう事だと思います。
お近くの弁護士会などに早急に相談して下さい。
ここから先は、素人の知識ですので確実なものではないかもしれませんのでアドバイス程度としてお聞き願います。
破産宣告がされた場合、破産管財人が選出されて給与などの財産はすべて管財人が管理することになり、債権者に均等に割り振ることになっている筈ですので(免責の下りない場合)、債務者や債権者が勝手に給与などの財産を処分したり差し押さえたりする事は禁止されている筈です。取り敢えず、うるさい業者には「弁護士に代理人と処理を依頼したので、後日弁護士の方から今後の事の連絡が行くと思うので、今はこちらでは答えられない」と伝えてください。
No.2
- 回答日時:
法律の専門家が詳しく教えてくれるでしょうが。
自己破産宣告がおりても免責決定が出るまでは給料の差し押さえをされますよ。
ま、差し押さえる場合裁判所に申し立てをして命令を貰わなければならないのでそこまでする大手のサラ金会社はないと思いますが中堅以下の所が合法だといって無茶をする事を友人の弁護士に聞いた事がありますし、免責決定に対して異議申立てを行う事もあるようです。
異議を認めるのか却下するのか、免責決定が出るのに時間がかかるでしょうねえ。
サラ金会社からの裁判所への差し押さえ請求に対して何が出来るかというと、そういう大切な事は弁護士に相談するべきです。すぐに相談しなかったばかりに後悔するような事があるかもしれません。
免責決定の条件に過去10年間免責決定を受けていないかどうかが問題になるようですので10年経てばまた自己破産申請できる条件は整うのでしょう。
ご参考までに。
No.1
- 回答日時:
自己破産というのは、今までの自分を清算して、もう一度やり直すと言うことですから、宣告するまで持っていた財産を債権者で分けて、それで話をおしまいにすることであって、宣告後に得たものは何人も手をつけられないはずです。
自己破産と言うのは態の良い借金踏み倒しですから、サラ金の言う給料差し押さえは、単なる脅しだと思います。しかし自己破産は何回でも出来ますが、借金をチャラに出来るのは一回だけですから、もう借金はほどほどに・・・・・・
こう言う事は黙っていれば公になることは無いと思いますので、脅しには屈しないでください。がんばってください・・・・・
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