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親の事業の連帯保証人となりましたが、
倒産したため、自己破産しました。

私には、高級資格を持った高収入の弟がいますが、
むかしから親は弟を偏愛しており、
今回の連帯保証人の件でも、
私よりも弟が連帯保証人となることがふさわしいのではないかと反論しましたが、
弟は高額所得者と言えども、個人事業者なので連帯保証人になれない、
と言われ、
また、執拗に仕事中に何度も携帯電話に掛けてきたり、
妻に直接お願いをしたりと、夫婦ともどもノイローゼ気味になり、
しかたなく判を押しました。

ところが、連帯保証人になって半年もしないうちに、倒産。
顧問の会計士に電話連絡したところ、
「会社は数年前から実質債務超過で、傷が浅いうちに自主廃業を勧めていた」とのこと。

私の妻の実家が、(それほどでもありませんが)資産家で、
妻の実家の援助で、私には、担保価値の高い自宅があります。
もちろん、連帯保証人となったときに担保にいれられました。

親も自己破産しましたが、弟が実家を買い戻してやってます。

連帯保証人になるときに、親に、
「迷惑をかけたら(私の)弟に被害額を弁償させる」と誓約書を書かせています。
しかし、親は、そんなものは何の役にもたたないと言っています。

ここで、おたずねしたいのですが、

1.会社の倒産が容易に予想できたにもかかわらず、
その事実を隠して連帯保証人にさせるのは、詐欺にあたらないか?

2.誓約書は無効か?
(以前、簡単に質問したところ、自己破産しているので、誓約書の内容も一種の債権にあたるから、自己破産で消滅する、と言われました)

3.もし、弟に損害を弁済する気持ちがあるならば、
「示談書」を交わせば良いでしょうか。
※示談書は、私は不法行為の和解を記した文書と解釈しています。
上記の内容が、不法行為と言えるでしょうか?
不法行為でなくとも、示談書は交わせますか?
私は、精神的、金銭的な損害を被っています。
これだけでは、示談書は交わせませんか?

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1.について


「会社の倒産が容易に予想できたにもかかわらず、その事実を隠して」とありますが、あなたから会社の状況についてどこまで詳しく聞いたのですか?またその際、どのような説明を受け、資料をもらったのですか?まさか何も聞いていないなどということはありませんよね?そのときの説明や資料に嘘があれば詐欺に当たる余地はあると思いますが、立証が必要です。なお、立証できるなら、親御さんの破産については免責不許可事由に該当(破産法第252条第1項第5号)しますから、その申し立てもすべきでしょう。No.1の方の回答にあるとおり、詐欺による行為であっても善意の第三者には対抗できないので、親御さんから直接賠償を受ける必要があります。
あなたが何も聞かずに連帯保証人を引き受けたのであれば、欺罔行為による錯誤に基いて引き受けたわけではないのですから、詐欺は成立しません。

2.について
その誓約書には弟さんの署名はあるのでしょうか。弟さんが引き受ける旨の署名があるのなら有効でしょう。弟さんのいないところであなたと親御さんだけで勝手にそのような文書を作っても法律上の効力はありません。親といえども子供に一方的に自分の債務を肩代わりさせる権利はないからです。したがって、あなたと親御さんだけで作った文書なら、破産に関係なく無意味です。

3.について
この質問を読む限り、誓約書に弟さんが署名したのでない限り、弟さんは全くの第三者であり、関係ないと思われます。したがって、弟さんには示談書に署名する義務はないでしょう。あなたの精神的・金銭的損害は親御さんから受けたものであって弟さんとは関係ありません。ただ、弟さんがいくらかでもあなたを援助したいというのであればその旨の書類を交わすことはできるでしょう。ただしその場合、贈与として贈与税の申告が必要になると思われます。

連帯保証人になるということは、債務者本人(=その会社)といざとなれば運命を共にすると決意することです。社会人のようですからそれくらいはわかりますよね。ただ、ノイローゼ気味になったということで、脅迫によるものと考える余地があるかもしれませんが、きわめて微妙なので、その線については専門家に相談すべきでしょう。
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詳しい事情は、ちょっと分からないですが・・・



>1.会社の倒産が容易に予想できたにもかかわらず、
その事実を隠して連帯保証人にさせるのは、詐欺にあたらないか?

あたる可能性もないではないのかなぁと思います(すいません曖昧で)。
ただ、詐欺いえるには・・・
 ・親に詐欺の故意があること
 ・欺罔行為がされたこと
 ・koi-gokoroさんが欺罔行為により錯誤に陥ったこと
 ・意思表示が錯誤によりされたこと
という事情が必要なんですね。親が積極的に「財産がある」「倒産するほどじゃない」などと欺罔行為しているかどうかの判断が難しそうです。弟は保証人になれないと言ったり、弟に弁償させるなどと誓約書を書かせているので、欺罔行為になりそうな可能性はあるとは思いますが。

ただ、詐欺にあたるとしても、この場合、民法96条2項にあたるんですね。
============
民法96条第2項
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
============
つまり、「契約は詐欺により取り消しだ」と主張しても、相手方(今回で言えば、連帯保証を要求してきた金融機関)がその事情を知っていなければ、取り消しできないんですよ。恐らく、親とkoi-gokoroさんの事情は金融機関は知らないと思うので詐欺によって解決を図るのは難しいと思います。

>2.誓約書は無効か?
(以前、簡単に質問したところ、自己破産しているので、誓約書の内容も一種の債権にあたるから、自己破産で消滅する、と言われました)

私は、一種の債権であって自己破産による消滅というよりも、その誓約書は単なる事実上のもので、法的効力を持っていないと思います。
と言いますのは、親がkoi-gokoroさんに「弟に弁償させる」と約束しているんですよね? 弟さんはその誓約書には署名等していますか?
約束の当事者でない者(弟さん)に、弁償させるという内容がまかり通ってしまうと、弟さんは自分の預かり知らないところで法的な義務が発生してしまうことになり、これでは何でもありになってしまいます。法的な約束はあくまで約束している当事者のみを拘束するものです。

>3.もし、弟に損害を弁済する気持ちがあるならば、
「示談書」を交わせば良いでしょうか。
示談書は、私は不法行為の和解を記した文書と解釈しています。

示談は一般的に不法行為の和解の事を指すと思います。示談書ではないですが債務弁済契約などの書面を交わすことができれば、すこしはマシかと思います。ただ、弟さんがこんな状況で約束を交わすのか、これが交わせたとしても、金融機関とkoi-gokoroさんの結んだ連帯保証契約について弟さんは当事者ではないため、金融機関が払ってくれと言ってきたとき、「いや弟が弁償するから」という主張はとおらないという問題はあります。

>私は、精神的、金銭的な損害を被っています。これだけでは、示談書は交わせませんか?

これは弟さんと交わすという事ですか? 精神的・金銭的被害の原因が弟さんによるものかどうか、上の事情からではちょっとあるとは思えないので、示談という名目で交わすのは無理かと思います。今回の損害(といっても法律的には連帯保証人としてなら当然の義務ですが)が、親が倒産しそうな事情を隠して連帯保証人にさせた原因によるものとはいえ、弟が直接の原因とは思えませんし。弟がお金を負担するなら、その行為は、援助(贈与)になると思います。

これの解決を図るには、金融機関との連帯保証契約が錯誤による無効だと訴訟するなどしないと根本的な解決にならないと思います。お金をかけて弁護士相談する方がよいと思いますよ。
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