プロが教えるわが家の防犯対策術!

初めまして、よろしく、お願いします。

(1) 年金生活者なので、確定申告をしなければならないのですが、1月から6月まで、アルバイトで、約140万の収入がありました。ところが、その町工場が、7月に倒産して、ほとんど消滅してしまいました。
そのため、源泉徴収票を貰うことが出来ず、また、うかつにも、給与明細も紛失してしまったので、正確な数字を書くことが出来ません。どうしたものでしょうか。また、1ヵ月半の未払い給料もあるのですが、これは、確定申告には、関係ない事なのでしょうか。

(2) 9月に専業主婦の妻が65才になって、年金受給者になり、介護保険料も払うようになりました。12月に10~11月分の年金を161,300円支給され、別途10~12月分の保険料11,080円を支払いました。妻の収入は無視し、保険料は、私のものに合算し、配偶者控除・配偶者特別控除も受けようと思っていますが、この処理に間違いはないでしょうか。

以上、よろしく、お願いします。

A 回答 (1件)

 私も似たような状況で今失業中ですが、たいへん難しい質問かと思います。

源泉徴収票も給与明細もなければ、いくら給与収入があってその中からいくら税金を源泉徴収されたのか客観的に認定のしようがないからです。ダメ元で、記憶が残っているうちにとにかく思いつく限りの事実をメモしてそれに基づいて何らかの書類が残っていないか1ヶ月分でもないか探しましょう。

 たとえば雇用されるときに賃金などを記した雇用契約書がある場合もあるかと思います。給与が振り込まれた通帳、タイムカード、勤務シフト表などがあればそれらも役に立つかもしれません。そういった客観性の高い書類を一枚でも探し出して、全体をジグソーパズルのように組み立て直すしか方法はないと思います。

 あるいは当時の雇用主か経理担当者が個人的に賃金台帳などを保管しているかもしれません。もう一度当たってみてください。また雇用主がその辺にいれば、一緒に税務署に行ってもらって説明をしてもらい、その上で証明書に印鑑を押してもらって給与と源泉の証明とすることもできるかもしれません。国庫に納めた源泉税の記録は税務署にも残っているはずで、照合はできると思います。

 また、もし、当時の雇い主が源泉徴収した所得税を国庫に納めていなくても、きちんとした源泉徴収の証明さえあれば労働者は国に納めたことになります。たとえ還付が必要でもきちんと還付されます。とにかく給与の支払いに関して客観性の高いと思われる書類を一枚でも多く探し出して税務署に相談に行かれることです。

 しかし本当に何の書類も残っていなければ、源泉税を払ったという証明がありませんので解決はとても難しいと言わざるを得ません。たとえ所得税に関しては、源泉分でチャラ、申告はしないと決めても、地方税の問題が残ります。法律的には間違っていますし、全国すべての市町村の担当者がそれでいいというかは分かりませんが、記憶に基づいて収入を書き住民税だけの申告書を提出するという考え方もあります。収入の額をみて、税務署へ行って下さいと言われる可能性大ですが。

 あるいはもう一つの考え方、還付はあきらめて地方税も申告しないという考え方もありそうですが、このサイトは不特定多数の方が見ている場所ですので決してお勧めはできません。やはり最終的には税務署に相談すべきかと思います。(担当者は頭を抱えるでしょうが。)

>1ヵ月半の未払い給料もあるのですが、これは、確定申告には、関係ない事なのでしょうか。

 もし雇い主がその辺にいて請求すればもらえるのに意図的に放置したとかなら話は別ですが、客観的に見て給与をもらえる状況にないのなら、もらったとは見なさなくてよいと思います。

 それから未払い労働賃金立替制度というものがあります。http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-mi …
これは定期賃金(ボーナスなどをのぞく)と退職金が対象になりますが、これが支給されれば退職給与扱いとなったはずです。その場合80万までは所得税がかかることはなくなります。ただしこの支給を受けるにもいくつかの条件、給与台帳や退職手当規定などが必要になりますので役にはたたない情報かもしれませんが。

2)奥さんが受けていらっしゃる年金による所得額は、下記サイトによると65歳以上でいらっしゃることから140万円まで引くことができるとあります。つまり所得は考えなくても良いことになります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1600.HTM

 ご主人から見て所得のない配偶者(奥様)は配偶者控除も配偶者特別控除も適用できます。また社会保険料は実際にご主人が払っていらっしゃるのであれば、同居家族の分まで引くことができます。

この回答への補足

懇切丁寧なご回答をいただき、有難うございました。大変、お手数をかけて恐縮しております。「教えて」への投稿は初めてですし、表現下手なので、真意を十分お伝えできなかったことを反省しています。

私の記憶では、源泉徴収は、されていませんでした。で、私にとっての源泉徴収票は、還付のためではなく、収入の証明のためなのです。確かな証明もなしに、税務署は、私が書いた収入金額を信用してくれるものなのでしょうか。付け加えれば、納めるべき税金は納めなければならないと言うのが、私のスタンスです。

今、徹底的に探した結果、給与明細が2枚ほど出てきました。ただし、ほとんど手書き同然のワープロで書かれたもので、「氏名」と「実働時間数×時給」だけ、会社名もありません。こんなものが証明になるのでしょうか。

金のことは、社長一人でやっていました。現在、入退院を繰り返し、全く意欲を無くしており、また、倒産時の混乱で、かなりの書類が散逸してしまったようなのです。そのような状況で、気弱な私には、どうしてもと言うことが出来ません。

「未払い賃金立替制度」についてですが、賃金台帳はおろか、タイムカードまで、行方不明になってしまって、すったもんだしている内に期限切れになってしまいました。要するに、損害を受けたわけですが、この損害は、控除に反映されないのかと言うことなのです。

私の妻のことは、「確定申告の手引き」をよく読めば判る事で、お手数かけて申し訳ありませんでした。これに懲りず、今後とも、よろしく、お願いします。

補足日時:2003/02/14 09:25
    • good
    • 0
この回答へのお礼

初めてなので、不慣れをお許しください。電話では、つながらないので、直接、税務署に出向いて、確認してまいります。改めて、懇切丁寧な、ご回答有難うございました。

お礼日時:2003/02/16 10:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!