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私の会社では以下のように勤務時間・休憩時間が決められています。
勤務時間: 9:00~18:00
休憩時間: 12:00~13:00,19:45~20:00,21:45~22:00
このような場合で例えば休日などで午後出勤し 13:00~22:00 の時間で勤務した場合には、
実際の休憩時間は 19:45~20:00,21:45~22:00 の30分となります。
ただ労働基準法では8時間以上勤務する場合には1時間休憩時間を与えることになっていますが、このようなケースは問題となり得るのでしょうか。それとも8時間に1時間の休憩時間というのは、通常の勤務時間のみに該当する内容なのでしょうか。

A 回答 (2件)

労働基準法


第三十四条  使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

正確には 八時間以上ではなくて「八時間を超える場合」です
したがって例えば 全拘束時間 8時間45分 休憩45分 という勤務形態も合法です
ただし ご質問のように拘束時間は9時間なら1時間の休憩でなければ違法ということになりますね

現実の問題としては 休日だと管理職も居ないので適宜に休憩しながら作業する というのが実態でしょうけどね
どうしても気になるなら 組合に相談して職務規定等に明記してもらうということが対応策ですね

  
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり違法ということで改善する必要があるということですね。

お礼日時:2009/02/18 22:08

午後出勤の場合は30分、休憩時間が不足していますが、賃金で買取などは行われていませんか?


ご質問では30分只働きをしてるようですが、賃金で補う場合も有りますから、どうでしょうか?
就業規則と賃金規定をお調べなさい。
正常な勤務をした月の給与明細と、午後出勤があった場合の給与明細を照合してみましょう。
月間何時間と、契約された労働時間も、深夜労働の場合は時間給の計算は違いますから、それらをお調べ下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
不明確な質問で失礼しました。お聞きしたかったのは今回のようなケースでは法律上問題あるのかないのかです。
実際には休憩時間以外については通常通りの残業代、および割増分が支払われいます。ということは休憩時間が30分しかなくても法律上は問題ないということになるのでしょうか?
それとも休憩時間を1時間とるように改善する必要があるのでしょうか。

お礼日時:2009/02/18 22:06

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