プロが教えるわが家の防犯対策術!

民間の学校機関に勤務しています。
時間外労働が月100時間以上、休日出勤も含めますと、優に一ヶ月は出勤し続けています。
職場側は、「繁忙期(1日4時間超過)と閑散期(定時)で出勤形態が異なるので問題はない」といいます。
知人からは、「100時間を超える労働をする場合は、特定検診を受けたり、相当の報酬を支払う必要がある」と聞きましたがいかがでしょうか。また、労働基準に問題はないでしょうか。

A 回答 (2件)

1番様も少し触れておりますが、労働基準監督署等の公的機関に相談した方がいいです。



一応予備知識
・法の定める変形労働時間制に「1年単位の変形労働時間制」【労働基準法第32条の4】があり、繁忙期と閑散期での労働時間数を変更する事ができます。
・上記制度適用事業場であっても、連続労働は12日間です。[2週間に2日の休日を与える]http://labor.tank.jp/rouki/rouki_kaisetu05.html#1年変形制
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この回答へのお礼

大変、勉強になりました。
監督署や労働相談に行ってみた方が良いようですね。
よく検討してみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/19 22:15

>「100時間を超える労働をする場合は、特定検診を受けたり、相当の報酬を支払う必要がある」と聞きましたがいかがでしょうか。

また、労働基準に問題はないでしょうか。

労働基準法に違反しているでしょう。他にも様々な違反がありえますから、厚生労働省のホームページや地域の労働基準監督署においてあるパンフレットなどで、まずはルールの全体を確認されたらいかがでしょう。

最終的には、ある局面の個別問題だけを突っ込むことになるとしても、全体の理解は絶対に必要です。

また、実際の戦いにあたっては、監督署とご相談なさってからの方がよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

やはり、監督署に相談にあがるのが良さそうですね。
これから同僚と話し合い、決めたいと思います。
ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/19 22:07

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