プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

近所の人が、家の裏の隣接する土地に桧の木を植えてから
15年以上になります。
そこは、うちの土地より3m程高い場所にあり、狭い所で
15本程植えてあります。
手入れは全くされておらず、伸びた枝はうちの物置の屋根に
覆いかぶさったような状態です。
それは、枝を切れば済む話なのでいいのですが、高さが
10m以上になっている物もあり、万が一大風が吹いたり
して倒れた場合、本宅の屋根を直撃する可能性もあります。
その人は、問題のある人ですんなり切ってあるいは、切らせて
くれるとは思えません。
もし、自然災害で倒れた場合、倒され損になってしまうので
しょうか?
防ぐいい方法はないかと、困ってます。

A 回答 (5件)

まず、法律上あなたは枝を切るように請求することができます。

どうしても切らない場合には訴訟をして判決を貰い、強制執行=枝の切断をすることができます。また、自然災害で倒されたとしても、相手方に損害賠償を請求することができます。

と、ここまでが法律の話です。近所の人と揉めてもいい事はありませんから、最初は皆さんのおっしゃるとおり丁寧に手入れをお願いしてみてください。法律上はあなたはお金を出すべき義務はありませんが、こじれるようなら一部費用を負担することも考えたほうがいいと思います。
訴訟をする費用と手間を考えればそのほうがずっと安くつくでしょうし、いくら賠償されるとはいえ家屋が壊れる危険を放置しておくよりはマシでしょう。

民法第233条 
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

民法第717条 
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/27 13:42

警察は関係ありませんよ。


民法で境界を越えた竹木は伐採を請求する権利があるとなっています。

裁判はお互い大変ですので、話し合いですね。
記録はとっておきましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/27 13:43
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/27 13:41

問題のある人でも、まずは木の手入れをしてもらえないか申し入れてみないことには物事は始まりません。



・枝の状態や危険性などを説明して木の手入れを申し入れる。
・拒否された場合は、役所の災害担当の部署などにも現状を見てもらい、
 木の手入れの仲介してもらう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/27 13:41

物静かに迷惑している事を告げられて、越境している部分の枝打ちを要請しましょう。



お話が拗れたら、民生委員に相談します。

それで駄目なら市役所の民事相談です。

さらに駄目でしたら警察です。

警察も踏ん切りがつかないなら家庭裁判所です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/27 13:40

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