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A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
対象外です。
ただ、
確定申告をして、医療費控除ができます。
医療費控除はあくまで払った税金が返ってくる制度ですので
あなたの扶養者の年収によります。
【昨年支払った医療費の総額-保険金などで補てんされる金額-10万円】
この額に×所得税率が返還額になります。
税率は 課税所得 330万円以下10%
~990万円以下20%
~1800万円以下30%
です。費用百万で保険金がないとして
扶養者の年収が700万なら18万円ぐらい、
扶養者の年収が1000万なら27万円ぐらい。ですかね
分割払い等の未払い分は認められず、年末調整では行えないため
サラリーマンも確定申告にて行う必要があります。
No.1
- 回答日時:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
高額医療請求の対象にはならないみたいですね。
確定申告時の医療費控除に計上することは出来るみたいです。
高額医療請求の対象にはならないみたいですね。
確定申告時の医療費控除に計上することは出来るみたいです。
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