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施行令126条の2に該当するため排煙設備が必要な建物のWCですが、
告示1436号四-ハ-(2)(100m2以内、防煙壁により区画された非居室)
を利用し、排煙緩和としています。下地・仕上共に不燃としていますが、手摺やジェットタオルの補強下地に合板を使用したい考えです。防煙壁という目的を考えると、壁の上部のみが不燃下地ではだめなんでしょうか…。

A 回答 (3件)

1です、テリブルテリブル、ずっと勘違いしてました。


2の方のおっしゃる通りです、私はボードまで不燃と勝手に10余年解釈し続けていた訳です。

テリブルテリブル。

http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/139350/boue …

上記、参考になるでしょう。
勉強になりました、ホント。
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この回答へのお礼

この解説図面いいですね。
申請や検査時に解釈がはっきりしないとき、この資料を出せば誰もが納得しますね。利用させて頂きます。感謝です。

お礼日時:2009/02/23 13:41

今晩は cyoi-obakaです。



>告示1436号四-ハ-(2)(100m2以内、防煙壁により区画された非居室)
を利用し、排煙緩和としています。
>下地・仕上共に不燃としていますが、……………

あなたは告示1436号四ーハー(二)の防煙壁の読み込みに間違いが有りますよ!
令126条の2第1項の防煙壁ですから、「不燃材料で造り、又は覆われたもの」ですヨ!
つまり、仕上材が不燃材料であればOKです!!

結論、下地が合板でも問題無し! です。

以上です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに条文には「又は」が入っていますね。片方の不燃化で説明が出来そうですね。
以前、民間審査機関の方に、下地・仕上共に不燃とするように言われたことがあるので混乱していました。図面にも「下地・仕上共に」の注意書きが入っていますし…。

お礼日時:2009/02/23 13:18

ダメでは?。


「壁」と言う名詞が文字通り壁となっていると。

扉は可燃でも良い、室であれば垂れ壁でも良い(開口があっても良い)のにそこが「壁」である以上「壁」だからだめだよって言われそうですね、「壁に上も下も無いだろ」、って。

ちょっと前に似た案件で県で確認した際はそんな扱いでした、担当者は歯切れ悪かったですけれども。

一地域の話ですが、一応書いてみました。
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