私の部下に、まずは試用期間扱いで、新人が入社してきました。
しかし、遅刻はするし(髪型が上手く整わなかったという理由で)、
何度も「私のやり方を見て」と言ってるのに、勝手に動くし、
資格を持っているハズなのに、そのスキルが全然ないし、
面接時には出勤可能と言っていた曜日に、出勤できないと言うし…。
その結果、会社は本採用できないと判断し、解雇に至りました。
しかし、その解雇通知が入社から15日以降で、予告なしだった為、
労働基準監督署から、1ヶ月分の給与支払を命じられたようです。
ただ、
(1)解雇を言い渡した翌日には、労働基準監督署から連絡があった。
(2)電話で口座番号を言うから、そこに振り込むよう指示された。
(3)本人が解雇を言い渡されても、冷静に淡々と話していた。
などの事から、個人的に不信感を抱きました。
監督署の対応が早すぎるし、手続きが雑すぎると思うのですが。
こんなものなのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
質問者様のケースでは、
採用時の面接などでは知ることができなかった事実が試用期間中に判明したもので、面接だけでは予想できなかったという事実があるので、(遅刻や契約時の約束反故、有している資格に対してのスキルの無さ、指示命令違反など)
反証すれば問題なく認められると思われます。
労働基準監督署に事実確認の電話を入れて見てください。
そして必ず認められるとは限りませんが
解雇予告の除外認定というのがありますので相談して見てください。
監督署に確認したところ事実でした。
おそらく反証すれば認められるのでしょうが、
会社としても、長くこの問題に係わりたくないというのが本音で、
賃金を支払う事で、問題を解決させてしまいました。
No.4
- 回答日時:
労働基準監督所に確認をしたほうがいいでしょうが、不当解雇を訴えているのでなく解雇予告がないのでその手当が欲しいといっているだけなら事実確認も簡単なのですぐに動いていてもおかしくないでしょう。
またそういう人間なので何社も同じようなことでクビになり、解雇予告手当をもらうことに慣れていると思いますね。
詐欺というような違法行為でないが、最初っから解雇予告手当をもらうための行動という可能性はあるかもしれません。
今思えば、解雇予告手当をもらう事を前提にしていたと考えられます。
ただ、腹が立つのは、金銭的な事よりも、
彼をどう教育すべきか臨時ミーティングを開き、
夜遅くまで議論したスタッフの労力や、
無茶苦茶な事をされて、迷惑をかけてしまった顧客へのフォローなど、
心理的な被害の方です。
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