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お世話になります。

失業給付受給後と受給前の雇用保険期間を通算出来るのか知りたく、
此処で質問させて頂きました(明日明後日とハロワの雇用保険課が休みの為)。

平成19年の10月1日以降に離職された皆様へというハローワークのパンフレットの中に、

「被保険者であった期間には今回離職した事業所以前の雇用保険に加入していた期間を通算する事が出来ます。ただし、失業給付(再就職手当等を含む)を受給した場合、雇用保険の資格を喪失してから再び雇用保険に加入するまでの期間が1年以上空いている場合は通算できません」と記載されています。

これって、
失業給付受給後と受給前の雇用保険通算が出来ると読み取れますよね?

A 回答 (1件)

・文面を分けると


  被保険者であった期間には今回離職した事業所以前の雇用保険に加入していた期間を通算する事が出来ます。
  (下記の1.と2.に該当しなければ通算できるの意味)
  ただし、
  失業給付(再就職手当等を含む)を受給した場合、・・・1
  雇用保険の資格を喪失してから再び雇用保険に加入するまでの期間が1年以上空いている場合・・・2
  は、通算できません・・・(通算できないのは上記の1.と2.の場合になるの意味)
 になります
>失業給付受給後と受給前の雇用保険通算が出来ると読み取れますよね?
 ・・・・受給した場合、と 雇用保険・・・場合は、文章が繋がっているわけではなく、通算できない事例として二つの場合がある旨の説明になっています


 
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