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2008年3月より鬱病にて会社を休んで、まもなく1年になります。
先日、会社から書類が送られてきました。
会社の規定では勤続10年以上は360日間給与の8割支給になって
おり、それがこれまで振り込まれていました。
傷病欠勤という形になっておりましたが、今回の書類で
3月5日から休職という形になり、以後支給しないとなっています。
傷病欠勤の限度日数が360日となっていて、もう少し時間が
かかりそうなのですが、無給となってしまった場合
各種保険料や税金等々、どうなってしまうのか不安でなりません。
詳しい方がいればどのようにすべきか
アドバイス御願いします。

宜しく御願いします。

A 回答 (3件)

傷病手当は会社(人事)からの給与ではなく、健康保険組合からの支給です。


ですから過去1年間は健康保険組合からの標準報酬の80%が支給されていたことになります。
*法的には標準報酬の暦上で1年6ヶ月は2/3を支給するとなっているので、約13%は社内規定によりプラスαの部分ではないかと思います。(この部分は会社により異なるので、直接組合、人事等へ確認されれば解決されると思います)

そしてれから半年間は最低でも標準報酬に対して2/3は健康保険組合から支給されるので問題ないと思います。
また会社により異なるのですが、会社によっては暦上で1年6ヶ月以上経過しても標準報酬×○○%の支給を受けられるかもしれません。
やはりこの部分は確認するしか方法はありません。

参考として私の会社では、
 暦上で1年6ヶ月は標準報酬×80%
 それ以降も勤続年数に応じて延長分の支給期間と支給割合が異なり、標準報酬×80%⇒60%
となっています。(会社によって異なる部分です)

ご参考となれば幸いです。
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法律における傷病手当金は、連続3日以上の休みがあり4日目から支給となり、


 支給期間:暦上で1年6ヶ月
 支給額 :標準報酬日額の2/3
となっています。

貴方様は1年間8割支給となっていたことは、会社と組合で締結されたため
 標準報酬日額=2/3+α=80%
となっており、法律上では今後残りの6ヶ月の標準報酬日額は2/3は支給されることとなっています。

傷病欠勤⇒休職等の社内規定は会社により異なるため、組合、会社(人事、自部署等)、健康保険組合へ問い合わせると明確になると思います。
お勧めは組合です。

また傷病欠勤と休職の違いは会社規定における賞与等で取り扱いが異なるのではないかと思いますが、会社により様々であるため、組合に確認された方が良いと思います。

経験がないため不安となることが多いですが、ひとつずつクリアし、焦らずゆっくりと治療されることを望みます。
*会社が大きい程役所的な事務手続きとなってしまう傾向があり、複雑に考えて悩まず、連絡だと考えれば少しは楽になるのではないでしょうか。

ご参考となれば幸いです。 

この回答への補足

ご回答有難う御座います。
法律における傷病手当金は1年6ヶ月
との事ですが、360日を超えた場合支給されないというのは
どうなんでしょうか?
会社、保険組合などにも問い合わせしようと思っておりますが
各種保険料、税金等々など経済的な不安で焦っております。

その辺り、お詳しいようであれば
アドバイス頂ければ幸いです。

宜しく御願いします。

補足日時:2009/02/21 13:14
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会社の担当者に訊くのがベストでは


ないでしょうか。
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