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 有限会社を解散して清算します。
 資産と負債はゼロです。
 ところで解散日までの法人市民税の納付書が送られてきました。
 この場合払う義務があるのでしょうか。
 払う義務がある場合1月7日に解散したのですが月割りで1月分まで全部払うのでしょうか。12月分まででいいのでしょうか。
 ちなみにまだ法人県民税の納付書は送られてきていません。どういうことでしょうか。
 わかる方がおりましたらよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

事業年度開始の日から解散の日及び解散の翌日から清算が確定する日までは、最低でも均等割を納める義務があります。


1月未満は切り捨てとなりますので、12月までの月割り分を納付します。
納付書の送付のタイミングの違いだけで、県税も市税も同じ取扱いとなります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/03/10 08:14

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