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拘留と勾留は どう 違いますか?

A 回答 (1件)

全然違います。

このサイトでも区別も付かない人がしたり顔でよく回答してますけどね。ちょっと詳しく書きます。

まず、「拘留」とは刑罰の一種です。内容的には、1日以上30日「未満」の間(日数は懲役、禁錮などと同様に判決で定めます)、身体を拘束して刑事施設に留置する刑罰。刑罰ですから当然、裁判の結果として拘留の有罪判決が出ないと執行できません。
条文上の根拠は、刑法16条。
拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。

ちなみに、刑罰には以下の種類があります。死刑、無期懲役、無期禁錮、有期懲役、有期禁錮、罰金、拘留、科料。
基本的にこの順番で重いのですが、下から2番目にあるのが拘留です。拘留と科料は極軽い罪(刑法典では、公然わいせつ罪と暴行罪と侮辱罪くらいのもの)だけであり、法律上の資格制限などは罰金と拘留の間に線引きがしてあることがよくあります。

一方、「勾留」は刑事訴訟手続において、被疑者(容疑者)または被告人の身体を拘束する手続です。被疑者勾留(起訴前勾留)、被告人勾留(起訴後勾留)と2種類あります。
被疑者勾留は、捜査機関が犯人であると思慮した人物の身柄を確保(逃亡を防ぐ)し、罪証隠滅を防ぐために身柄を拘束するものです。逮捕が最大で72時間の時間制限があるので、逮捕後に引き続いて10日の間身柄を拘束することができます(更に10日延長できます。一定の重罪は更に更に5日延長できます)。必要がなければいわゆる在宅事件として勾留しないことはよくあります。手続きの話は長いので割愛。
被告人勾留は、起訴後に被告人を公判廷に確実に出頭させるためと罪障隠滅防止のために行います(起訴前でも起訴後でも趣旨は基本的に同じということです)。これは起訴の日から2ヶ月の間身柄を拘束します(更に1ヶ月延長可能。犯罪によっては何度も延長できます)。
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