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慌て者の自営業者です。
経理・確定申告は自分で行っております。

平成19年度の売上(税込)が1,035万円で、昨年の確定申告の際に消費税課税事業者届出書を提出しました。

今年の確定申告の準備をしている最中に消費税の課税対象事業者は税抜きの売上が1,000万を越えている事業者が対象になる事を本で読んで知りました。

今から訂正の届出を税務署に提出して、取り消しする事は可能なのでしょうか?
実際に税務署に行くとなると、1日店を休まねばならず、注文を抱えているのでなかなか厳しい状態です。
かと言って、勉強代にしては高くつきそうなので、訂正が可能であれば時間を作って行きたいと思っております。

どなたかお教え頂ければ幸いです。

A 回答 (2件)

これまで免税事業者であった場合には、「税抜」という概念そのものが成り立たないので、消費税の課税事業者の判定の際には、税込の金額で判定します。


よって、あなたが提出された届出書に誤りはなく、そのままでよいです。

税抜の売上高で判断するのは、課税事業者になっている場合のみです。

例を挙げて説明しますと、

19年度 売上高1035万(税込) 免税事業者
売上高 1000万を超えているので21年度より課税事業者

21年度 売上高1035万(税込)→税抜9,857,142
売上高が1000万以下なので、22年度より免税事業者

といった具合です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
例示して頂き、よく理解できました。

お礼日時:2009/02/24 16:13

免税事業者であった人が平成21年から課税事業者になる届出として正しいので税務署に行っても拒否されるだけですからやめましょう。



免税事業者は、消費税相当額を売値に含めることは問題ありませんが、その金額は消費税ではないので判定に使用する課税売上は俗に言う税込み金額ということとなります。

免税事業者の売上高は消費税込みが妥当と控訴審判決
http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/9086b3 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
間違いではなかったんですね。

お礼日時:2009/02/24 16:11

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