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契約書の休日には 非定例日~週2日と書いてあるのですが、これはどう理解すればいいのですか? 今、派遣元と解雇、未払い賃金等で争っています。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>非定例日~週2日


就業先の会社での公的な休日(土日)とか、
それ以外に休みを設けるかもしれない、と言うことだと思います。
水曜日とか木曜日だったりに休みがあったりして、
それを含めて上限は週2日。

法定内休日によれば、週に1日以上の休日を定めています。
ですから、職種によっては特に問題はないかと思います。

未払い賃金がしっかり戻ってくるよう、健闘を祈っています!
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この回答へのお礼

分かり易い回答、有難うございました。 参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/02/28 11:01

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